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急死してしまった旦那の給料を振り込んでくれません。 旦那の勤めている会社曰…
急死してしまった旦那の給料を振り込んでくれません。
旦那の勤めている会社曰く、本人口座でなければ振り込めない。また本人が亡くなっている観点から振込は不可と言われ、1か月分+ボーナスは振り込めないと言われました。
なら旦那が働いた賃金はどうなるのですか?聞いたら、基本的になかったことになると言われました。
それどころか、急に人が減った分の引継ぎ事項や他の部分で会社に損失があるので、むしろ賠償問題になるらしいと言われたが、さすがにそこまでしたらご家族(私)がかわいそうなので今回は旦那の給料なしと言ったところでいいそうです。
こんなことってあるのですか?
要約すると
・死んだ人の給料はなし
・むしろ急にいなくなったので賠償しろ
・しかし、それはかわいそうだから賠償はなしにしてやる
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労働基準監督署に相談しましょう。亡くなった方の口座に振り込めないのはそうですが、支払うべき賃金は遺族に相続されるものだと思います。
でもボーナスは在籍している人に支払われるものなので、タイミングによっては支給されないかもしれません。
賠償なんてあるわけないです。
極端な話、バイトを急に辞めたとしても、そんなの請求しないですよね。
逆に急に辞めても、バイト代は支払うし、支払わないと駄目なものですから、まともな会社であれば、普通は支払います。
賠償問題に関しては、上記の例では確かになる可能性はあります。
だけど、なる可能性があるからといっても、請求する所はないです。
なぜかというと、代わりの人を用意すれば良いだけですし、損失分なんて計算なんてできないですし、そもそも発生するかわからないものです。
そんなものに時間とお金をかけて追及しても、時間と労力の無駄ですから。
そんな状況でも、給料は支払うし、賠償問題なんて話は一切出てこないです。
なので、主さんの場合は、あり得ないです。
ただ、給料の支払いたくないために、あらを探して、言ってるだけです。
大きいちゃんとした会社ならありえないのですが、地方の田舎の中小企業なので
会社に電話しても態度悪いし
「こっちは〇〇さん(旦那)が急に抜けた分の仕事や引継ぎでむしろ迷惑してるんです!」と
死んだ人に対して言う言葉とは思えない冷酷さです
労働基準法第23条で、労働者が死亡した場合に、その遺族の請求があった場合に会社は7日以内に賃金など(退職金は除きます)を支払わなければならないと定められています。
支給日前であっても7日以内です。
「基本的になかったことになる」
これは田舎者だろうが中小だろうが、完全に馬鹿の言葉ですね。
賠償請求、させたらいいんじゃないですか。
請求されてもそんなの放置で問題ありません。
死亡でなくても、病気や退職などで人が抜けることはいつでも考えられることです。
そのリスクヘッジをしていなかった会社が悪いだけのこと。
仮に訴訟になったとしても、そう結論付けられますよ。
そんなのでいちいち損害賠償請求されていたら、病気もできず死ぬこともできない世の中になりますから。
しつこいようなら、精神的損害を被ったとして逆に慰謝料でも請求すればいいんじゃないでしょうか。
こうなれば弁護士案件なので
早急に弁護士に相談し事を進める事をオススメします。
言われたことに対して精神的被害を受けたという事で慰謝料を請求しても良いと思いますが
そこは弁護士と相談してください。
電話しましたが、もうしつこい!みたいに怒られてしまいました。
「こっちはあなたのご主人がなくなったおかけげ、そのぶんの仕事で残業をしてるんです。その残業代は会社が出すんですよ。それでいて働いた分の給料払えってむしがよすぎやしませんか?ましてやあなたが働いていたわけじゃないですよね。」
そのあと、少し労働基準法とかの話をしたら
「どうぞ、訴えるなら訴えてください」
もう弁護士とか難しそうなので、諦めています。
ありがとうございます。
もう年末年始のお休みに入ってしまうかもしれませんが、法テラスとか市役所とかがやっている無料の法律相談とか行けませんか?
会社は主さんを脅しているようにも思います。
これだけ強く言えばこれ以上言ってこないだろう、と。
でもボーナスは置いておいてご主人が一生懸命働いた分の給料の未払いはおかしいです。
主さんには諦めないで欲しいです。
ご主人を亡くされて大変だろうし心身共に弱っているかもしれませんが頑張って欲しいです。
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