始業時間の15分前から働き、その後15分休憩してと言われ始業時間前の15分の残業…
始業時間の15分前から働き、その後15分休憩してと言われ始業時間前の15分の残業代が付きません。毎日なので1ヵ月で5時間になります これは労働基準法に違反していませんか?
No.3204934 2020/12/25 20:51(悩み投稿日時)
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会社命令で15分早く業務をしているなら付きます。ただ、15分とプラス休憩時間45分あるなら労基違反ではないです。
8時間労働の場合勤務時間内に1時間の休憩があるなら認められます。
だからまぁ早くきた分だけ15分損してることになりますね。
±15分で相殺してるんじゃないですか?
「15分休んで」と言われて、その15分が本来の休憩時間から引かれてるんですか?(45分休憩なのに、主さんは30分にされるとか?)
本来の休憩時間はそのままなら、残業代はでないと思いますけどね。
他の方のレスを読んでませんでした。
主さんが残業代がほしいなら「15分休んで」と言われても休まない。
そして上司に「15分休憩はいらないので、15分の残業代をつけてください。それが出来ないなら、定時に出勤します。」
と交渉するしかないのでは?
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