職務質問って無視しても問題無いんですか?義務ではないとかなんとか。

回答10 + お礼10 HIT数 434 あ+ あ-

匿名さん
21/02/06 19:27(更新日時)

職務質問って無視しても問題無いんですか?義務ではないとかなんとか。

21/02/06 18:59 追記
応じた方が100%良いのは理解しています。
ですが法律上は応じる必要があるのでしょうか?そこが気になっています。

タグ

No.3230705 21/02/06 18:24(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

グッドアンサーに選ばれた回答

No.17 21-02-06 19:24
通りすがりさん12 ( )

削除投票

≫14

法律上応じる義務はありませんが、警察官も犯罪の予防が職務なので、疑念が消えない限りはできる限り職務を遂行しようとするでしょう。
善良な市民としては、素直に応じて疑念を晴らすのが一番の得策と思います。

No.16 21-02-06 19:24
匿名さん16 ( )

削除投票

義務じゃないです、職務質問を受ける事は
無視する事も、拒否する事も法律上可能です

ですが
職務質問は「警察官職務執行法」という法律に基づいて行われています
不審者がいたら声をかけて確認しましょうというルールがあります
これは拒否できます、受けても拒否は可能ですが

拒否した場合、警察官はほぼ100%、その上の警察官の基本義務「行政警察作用」という権利をもって強制的に行う事が可能になります
「行政警察作用」とは、起こりそうだと予見される犯罪を放置しないための防止措置という意味です、まぁ防犯ですね
簡単に言えば、見るからにやべぇ状態を無視してはいけないっという警察官の課されたルールです
また、緊急性や状態によっては強制も可能です
「見るからにやべぇと思った」は警察官の主観です、どんなボンクラ警察官でも「思ったんです」といえば通るという恐ろしい権利です

なので、問題が無いのなら拒否しないで「はいはい、節穴節穴、もっとちゃんと困ってる人を助けろよバーカ」と思いながら(なんなら言っても良いです)サクサク済ませるのが楽です

残念ながら、強制やごり押し止めてくれないで、こちらに何の問題も無くても訴訟を起こすのは難しいです
過去にはありましたが、かなり警察寄りの判決です
節穴あほんだら警察官に不快な思いをした被害者は多数いますが、基本警察官が勝ちます

すべての回答

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 21/02/06 18:28
通りすがりさん1 

それ止められるでしょう。
走って逃げたなら不審者扱いされて確実に捕獲される。
で、やましい事が無いなら変な行動するな!って怒られると思います。

No.2 21/02/06 18:30
お礼

>> 1 走らないでただ無視して離れた場合なら引き留めるのは違法じゃないですか?
何もしていないのに。

No.3 21/02/06 18:39
通りすがりさん1 

職務質問って不審者だと思うからされるんですよね?
やましくないのに無視スルのも意味分かりません。

No.4 21/02/06 18:39
匿名さん4 

いんじゃね?

No.5 21/02/06 18:41
通りすがりさん5 

職務質問って警察の仕事だから無理に逃げようとすれば追い掛けてくるし応援も呼んだりするし公務執行妨害で逮捕も有り得るよ。理不尽と思うけど警察の仕事だからね。やましい事がないなら応じるのが吉。やましい事があるなら声を掛けられた時点で諦めた方が良い

No.6 21/02/06 18:43
お礼

>> 3 職務質問って不審者だと思うからされるんですよね? やましくないのに無視スルのも意味分かりません。 予定があって時間がない時とか鬱陶しいです。

No.7 21/02/06 18:43
経験者さん7 

無視しても、じゃあどうぞ行って良いですよ、とはなりませんよ

無視して歩こうとすると前に立ち塞がって、少しでも押し退けたりすれば公務執行妨害

まぁ、やましいことがないなら訊かれたことに答えて手荷物見せればそれで終了

わざわざ反骨精神見せてバカ晒す必要はないわけ


No.8 21/02/06 18:44
お礼

>> 5 職務質問って警察の仕事だから無理に逃げようとすれば追い掛けてくるし応援も呼んだりするし公務執行妨害で逮捕も有り得るよ。理不尽と思うけど警察の… でもあれって強制力のあるものなんですか?
警察だからって令状もないのに強制的に取り囲むのは違法のような気がします。

No.9 21/02/06 18:46
お礼

>> 7 無視しても、じゃあどうぞ行って良いですよ、とはなりませんよ 無視して歩こうとすると前に立ち塞がって、少しでも押し退けたりすれば公務執行… それって違法な行為にはならないんですか?

No.10 21/02/06 18:46
通りすがりさん1 

不審者と判断される何かが有るのが悪くない?
反発してややこしい事態になって下さい。
すんなり解放されるよりソッチのが似合ってます。
迷惑だけどね。

No.11 21/02/06 18:48
お礼

>> 10 僕はまだ職質未体験なんですけどね
なんか強制的な感じで嫌だなーとふと思いました

No.12 21/02/06 18:50
通りすがりさん12 

職務質問は、何か不審に思うからするのです。
そこで無視すれば、疑いを深められるだけです。
警察官には犯罪の予防のため、一定の引き留め行為が認められています。
肩を掴んだり車のキーを抜いたりすることも、許される場合があります。

自分のために、素直に応じた方がいいでしょう。

No.13 21/02/06 18:55
通りすがりさん5 

あくまでも職務質問だからね。逃げたり拒否したりすれば挙動不審。囲まれて逃げれ道を塞ぐとかで無理に逃げれば執行妨害。どんな仕事も妨害すれば妨害で罪になる。ただ警察は職務質問が業務ってだけ。意味は分かるかな?
令状は本人の同意が無くても裁判所の権限で身柄の拘束や家宅捜索や所持品の検査が出来るってだけ。執行妨害は現行犯逮捕になるから令状は必要無いけどね。

No.14 21/02/06 19:00
お礼

>> 12 職務質問は、何か不審に思うからするのです。 そこで無視すれば、疑いを深められるだけです。 警察官には犯罪の予防のため、一定の引き留め行為… そうですよね。法律上は応じるのは義務ですか?

No.15 21/02/06 19:00
お礼

>> 13 あくまでも職務質問だからね。逃げたり拒否したりすれば挙動不審。囲まれて逃げれ道を塞ぐとかで無理に逃げれば執行妨害。どんな仕事も妨害すれば妨害… そうですよね。法律上は応じるのは義務ですか??

No.16 21/02/06 19:24
匿名さん16 

義務じゃないです、職務質問を受ける事は
無視する事も、拒否する事も法律上可能です

ですが
職務質問は「警察官職務執行法」という法律に基づいて行われています
不審者がいたら声をかけて確認しましょうというルールがあります
これは拒否できます、受けても拒否は可能ですが

拒否した場合、警察官はほぼ100%、その上の警察官の基本義務「行政警察作用」という権利をもって強制的に行う事が可能になります
「行政警察作用」とは、起こりそうだと予見される犯罪を放置しないための防止措置という意味です、まぁ防犯ですね
簡単に言えば、見るからにやべぇ状態を無視してはいけないっという警察官の課されたルールです
また、緊急性や状態によっては強制も可能です
「見るからにやべぇと思った」は警察官の主観です、どんなボンクラ警察官でも「思ったんです」といえば通るという恐ろしい権利です

なので、問題が無いのなら拒否しないで「はいはい、節穴節穴、もっとちゃんと困ってる人を助けろよバーカ」と思いながら(なんなら言っても良いです)サクサク済ませるのが楽です

残念ながら、強制やごり押し止めてくれないで、こちらに何の問題も無くても訴訟を起こすのは難しいです
過去にはありましたが、かなり警察寄りの判決です
節穴あほんだら警察官に不快な思いをした被害者は多数いますが、基本警察官が勝ちます

No.17 21/02/06 19:24
通りすがりさん12 

≫14

法律上応じる義務はありませんが、警察官も犯罪の予防が職務なので、疑念が消えない限りはできる限り職務を遂行しようとするでしょう。
善良な市民としては、素直に応じて疑念を晴らすのが一番の得策と思います。

No.19 21/02/06 19:26
お礼

>> 16 義務じゃないです、職務質問を受ける事は 無視する事も、拒否する事も法律上可能です ですが 職務質問は「警察官職務執行法」という法律… なるほどーありがとうございます。
分かりやすいです!

No.20 21/02/06 19:27
お礼

>> 17 ≫14 法律上応じる義務はありませんが、警察官も犯罪の予防が職務なので、疑念が消えない限りはできる限り職務を遂行しようとするでしょう。… ありがとうございます

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧