未成年者契約取消について。 自分の姪っ子が現在高校生なんですが美容系のYo…

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匿名さん
21/03/06 13:04(更新日時)

未成年者契約取消について。

自分の姪っ子が現在高校生なんですが美容系のYouTuberが宣伝している化粧品を購入しました。その化粧品が初回のみ980円でその後は毎月二万円で定期便で6回購入しないといけないというモノで毎月2万円の合計12万支払わなければならなくなったらしく、バイトもしてなく母子家庭なので支払いするのもかなり厳しい状況です。

その化粧品会社のお客様サポートに電話して初回の化粧品以外は未使用なので商品を返却するので定期便になってる契約を解除したいと言ったのですが、契約解除の場合は現在お渡しした分の化粧品の定価約5万円程を支払う必要があると言われたらしいです。

姪っ子に相談されて色々調べたのですが未成年者契約取消というものが適用されると思うのですが同じようなことになった方、または法律に詳しい方はどういう流れになったか教えていただきたいです。一応、今度姪っ子に付き添って消費者センターに電話しようかと思ってますが不安だらけで。

No.3248270 21/03/06 12:50(悩み投稿日時)

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No.1 21/03/06 12:59
匿名さん1 

親は何やってんの?
親が消費生活センターに問い合わせようとは思わないのでしょうか?

No.2 21/03/06 13:00
匿名さん2 

ここで尋ねる前に、消費者センターに相談してください。その際に確認されたことで疑念があれば、ここで再確認してから、再び消費者センターに相談してください。ここはリンクが貼れなかったと思うので、愛知県の公式サイトに掲載されている情報を転載します。

未成年者取消

満20歳をもって成人とされ(民法4条)、19歳までを未成年者と言います。未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するために、法定代理人(通常は親)の同意を得ずにした契約は、未成年者自身又は法定代理人が取り消すことができます(民法5条)。しかし、例外的に法定代理人の同意を得なくてもよい場合があります。

[1]  未成年者が結婚している場合(民法753条)
[2]  法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で使う場合(民法5条) 下宿代、学費等
[3]  目的を定めないで処分を許した財産で、支払いができる場合(民法5条) 小遣い等
[4]  許可された営業に関する行為(民法6条)
[5]  未成年者が単に権利を得るとか、義務を免れる場合(民法5条) お年玉をもらう等

実際の事例では、処分を許された財産の範囲がどのくらいかということが、問題になることがあります。例えば、20万円のクレジット契約をして月々5,000円の支払いをする場合を考えてみます。5,000円が、仮に小遣いの範囲内であったとしても総額の代金は、20万円と高額ですし、分割の支払いを怠ると残額の支払いを一度に行う義務が生じます。この場合には、例外事項には該当せず、未成年者取消することができます。


No.3 21/03/06 13:04
匿名さん2 

東京都の公式サイトには、「未成年者契約の取消し」というページに、「3 未成年者契約の取消しの通知の書き方」という項目があり、書面の作り方も示されています。「」の言葉で検索してみてください。

なによりもまず、月曜日には電話をして具体的な方法を相談してください。窓口に行けるなら、窓口にも出かけてください。

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