注目の話題
私の訴えがきっかけでお局さんが退職しました。 10年ほど耐えてきましたが、限界がきてお局さんがいる限りは続けられない。と退職を申し出ました。 以前からお
マイペースで仕事を早くこなすことができません。 人よりも時間が掛かってしまいます。 手を抜くのが苦手で、どうしても丁寧に正確にやってしまうのも、原因かもしれ
普通にイケメンで仕事先でも連絡先を渡されるような友達がいるのですが、僕は普通にブサイクです。一度もモテたこともないくらいです。 なのに学生の頃から10年経

不倫の求償権についてです。 離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手…

回答2 + お礼2 HIT数 500 あ+ あ-

匿名さん
21/03/18 23:12(更新日時)

不倫の求償権についてです。
離婚した旦那と不倫相手の間で示談が成立し、不倫相手が100万を払う事になりました。不倫相手は口では、私に請求しないから大丈夫と言っています。
その旦那と不倫相手が交わす合意書に求償権を放棄するという記載ってできますか。
それか、また別で私が違う弁護士さんに求償権の放棄させる誓約書だったり合意書を作成したほうがいいのでしょうか?

No.3255799 21/03/18 17:18(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.4 21/03/18 23:12
お礼

>> 3 そうですよね。

ちゃんとした専門の方に相談してみます。ご意見ありがとうございました。

No.3 21/03/18 18:55
匿名さん1 

ここでの回答の中には、事実も含まれると思います。
ただ、意見が分かれた場合、どうしますか?

専門的な判断が必要な場合は、無料でも受けられる無料相談などを活用するのが、良いと思います。

No.2 21/03/18 18:03
お礼

>> 1 ここで聞いても意味がないって事ですよね?

ご回答ありがとうございました。
相談してみます。

No.1 21/03/18 17:34
匿名さん1 

身元のはっきりしている専門家、弁護士に相談する。の一択だと思います

  • << 2 ここで聞いても意味がないって事ですよね? ご回答ありがとうございました。 相談してみます。
投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧