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不貞慰謝料について、 100万円の示談で元旦那と不倫相手が合意書を交わしました…

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匿名さん
21/03/26 13:21(更新日時)

不貞慰謝料について、
100万円の示談で元旦那と不倫相手が合意書を交わしました。
不倫相手には、私には求償しないから大丈夫、ご飯奢ってくれればいいと言われましたが、私的にはちゃんと求償権の放棄をしてほしく、自分達も合意書を交わしたいとお願いをしたら、急に示談金の100万円のうち30万円を支払えと言ってきました。
気持ちが冷めて会いたくないと伝えたら詐欺だと言われ、今までのお付き合いの中でご飯を奢ったこと、どこかへ出かけたときの交通費、プレゼントを返せといわれ、詐欺扱いされてます。

不倫相手はこれからもずっと私と付き合ってくのが条件で合意書を交わし100万円を支払ったみたいですが、人間だから気持ちが冷めてしまう事もあるし、以前も別れるなら職場、旦那に不倫している事バラすと脅された事も何度かありました。

だから私はいまの関係を終わりにしたいんですが、どうすればいいでしょうか?詐欺詐欺と言われ、警察に行くとまで言われました。正直怖いです。
どうしたらいいでしょうか
アドバイスお願いします。

No.3260557 21/03/26 12:29(悩み投稿日時)

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No.1 21/03/26 12:48
匿名さん1 

ある意味、求償権は不倫相手の権利なので、要求されれば、支払うべきでしょう。

往生際が悪すぎますね。

No.2 21/03/26 13:02
主婦さん2 

不倫相手は30万でいいと言っているのだから、手切れ金と思って30万渡してはいかがですか?
本来なら責任は半分半分、100万円の慰謝料なら50万50万負担するのが筋ですから。
不倫しておいてご自分はお咎めなしで済まそうというのは、虫が良すぎるのではないでしょうか。

ただ、交際中のプレゼントや食事代などは法的には「贈与」に当たるので、返還の義務はありません。

No.3 21/03/26 13:21
匿名さん3 

すみません、私にはこのスレの登場人物の関係性がちょっと理解できていないです。
まず、主さんは既婚女性?
不倫相手というのは主さんの不倫相手?元旦那とは?主さんはもう離婚されているのですか?だとしたらもう怖いものはないと思いますが…。
付き合っている時にもらったものなどは返す必要はないので、警察に行くというならどうぞ、と言えば良いかと。

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