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元旦那が私を連帯保証人にして車を買ってました。 今日債権管理とかいう人が取り立…

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匿名さん( 23 ♀ )
21/03/28 22:44(更新日時)

元旦那が私を連帯保証人にして車を買ってました。
今日債権管理とかいう人が取り立てみたいに家にきました。

元旦那のDVや借金で離婚し、その後ストーカー行為で住所秘匿にして子供と暮らしています。

婚姻中に私を連帯保証人に書いて車を買っていたらしく、元旦那の家に行っても出てこないし電話も出ないから私に払ってくれと。
連帯保証人書いてあるのを見せてくれと言うと見せてはくれましたが、元旦那の筆跡と元旦那の印鑑で連帯保証人欄書いてあり、どう見ても元旦那の筆跡ですよね?というと婚姻中は同意の元で元旦那が書いたということになるから支払い義務が生じますと。

払えないなら元旦那の勤務先を調べて教えてくれればそっちを差し押さえるから調べて連絡くれと言われました。
連絡貰えなければまた来ると。

養育費も払われてないし
隠れて暮らしてるのに離婚してもなお迷惑かけ続けられて疲れました。
弁護士に相談しなきゃと思うけど、具合悪くなってきてとりあえず明日連絡します。

そもそも元旦那の筆跡と印鑑でもいいなんてことあるのか.......

うんざりです。

No.3261700 21/03/28 15:36(悩み投稿日時)

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No.1 21/03/28 15:42
匿名さん1 

主さんの実印を押してあればアウトだけど、そうでないから、元夫の公文書偽造で突っぱねれば通りそうな気がします。

No.2 21/03/28 16:38
お礼

>> 1 実印じゃないです、契約者欄と連帯保証人欄どちらも同じ元旦那の印鑑でした

No.3 21/03/28 17:02
通りすがりさん3 

元旦那の筆跡と印鑑で、契約時に主さんの本人確認も無かったのであれば何も心配することはありません。

No.4 21/03/28 17:19
お礼

>> 3 ほんとですか?法的に払わなくていいのでしょうか

No.5 21/03/28 17:34
匿名さん5 

私文書偽造で警察に訴えたら犯罪になるのでは・・・
ちょっとネット探ってみましたが
印鑑ついてから5年以内なら警察に被害届
出して、刑事事件にできるようです。
弁護士に被害届を出せるか相談されたらいいと思います。
間違っていたらごめんなさい。

No.6 21/03/28 17:47
主婦さん6 

勝手に保証人にされてしまった場合は、その契約は無効になる筈です。
代理権のない人が勝手に「代理人です」と称して契約を締結してしまうことを、「無権代理」と言います。
無権代理人が締結した契約は、本人が追認しない限り効力を生じません(民法第113条)。
主さんは、決して1円たりとも支払ってはいけません。
支払ったとたんに「追認された」として、契約は効力を生じてしまいます。

連帯保証人になったことを認めず、早く弁護士に相談することです。

No.7 21/03/28 18:40
お礼

>> 5 私文書偽造で警察に訴えたら犯罪になるのでは・・・ ちょっとネット探ってみましたが 印鑑ついてから5年以内なら警察に被害届 出して、刑事… そうなんですか!?
相談してみます、ありがとうございます🙇‍♂️

No.8 21/03/28 18:41
お礼

>> 6 勝手に保証人にされてしまった場合は、その契約は無効になる筈です。 代理権のない人が勝手に「代理人です」と称して契約を締結してしまうことを、… 払わなくてよいのですね、よかったです
絶対に私は書いてないので1円も払いません。
弁護士の先生に相談します、ありがとうございます!

No.9 21/03/28 19:21
匿名さん9 

日常の家事にかかわる債務は夫婦が連帯して支払う必要がありますが(民法第761条)、それ以外の高額商品の契約に関しては全く責任がありません。ましてや、連帯保証人の署名が偽造されており、それが一目瞭然の状態であればなおさらのことです。

返済の義務は一切ないので、その旨をしっかり伝えてください。曖昧な態度だと追認したと相手に追認したと思われる可能性があります。また、その契約書のコピーをお持ちなら、それをもって警察に私文書偽造で被害届を出しましょう。元夫の刑事責任も追及できます。

No.10 21/03/28 19:25
お礼

>> 9 ありがとうございます。
気になったのが元旦那が連帯保証人欄書いて判子押してたとしても
婚姻中であれば同意の上で元旦那が書いたってことになるから支払い義務があると言われたことです。

例え婚姻中に元旦那が勝手に書いてたとしても私が書いてなくて印鑑も違う場合支払い義務はないですか?


警察に持っていきます

No.11 21/03/28 20:57
匿名さん9 

>>10
>婚姻中であれば同意の上で元旦那が書いたってことになるから

それは日常家事債務(日々使用する雑貨や食品の購入など)のことです。高額な商品には適用されません。そういう嘘をついて、支払いに同意させようとしているのでご用心ください。

No.12 21/03/28 22:44
お礼

>> 11 なるほど、そういうことなんです!
こちらが何も知らないのをいい事に払わせようとしてるって事ですね

教えてくださってありがとうございます🙇‍♂️

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