退職する際、有休と代休は消化できる権利がありますか? 代休は、休日出勤1日…

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2021/03/30 18:50(更新日時)

退職する際、有休と代休は消化できる権利がありますか?

代休は、休日出勤1日すると1日付与されます。
代休が貰える代わりに、休日出勤しても給与は出ません。


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No.3262876 (悩み投稿日時)

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No.1

有給消化終了を退職日とすればいいのでは。そうしている会社は多いと思います。
会社が退職日を消化前にしろとか言う筋合いではないですよ。解雇とは違いますから。

No.2

早速のご回答ありがとうございます。
退職を考えているので、総務の人にちらっと聞いたら
有休は消化できるけど、代休はどうだろう?社長次第かなと言われたので、
普通どちらも消化できるはずでは?と不思議に思った次第です。

No.3

代休は3ヶ月以内で消滅とか決まってたな。だからみんな3ヶ月以内で休み取ってたよ。そういう決まりはないんですか

No.4

>> 3 ご回答ありがとうございます。
一応、1か月以内に代休取得となっているようですが、皆忙しく代休取れてる人が居ません。
そのため、1か月過ぎても代休は消滅されず、1か月過ぎても使えます。
ですが、退職となるとどうだろう?といった感じらしいです。

No.5

そんなの当たり前です。
退職前に消化しちゃいましょう。
全部消化したら退職とすればいい。
それは当然の権利です。
私の会社だって、皆んなそうやって辞めていきましたよ。

No.6

代休を取得する→休日が増える→その日を有給にはできない→退職日を1日のばしてそこを有給とする。
つまり玉突きで退職日が1日先になるだけでは?

No.7

消滅した代休はどうにもならないのでは。
有給消化の権利はあっても義務ではない。

No.8

>> 5 そんなの当たり前です。 退職前に消化しちゃいましょう。 全部消化したら退職とすればいい。 それは当然の権利です。 私の会社だって、皆… 普通そうですよね。
有休は使えるけど、代休はどうだろう?社長次第かなと総務に言われました。
まだ正式に退職を申し出たわけではないので、社長には聞けないです。
有休は使えるのに代休は微妙なのがどういうこと?って感じです。
休日働いても給料も出ないのに・・

No.9

>> 6 代休を取得する→休日が増える→その日を有給にはできない→退職日を1日のばしてそこを有給とする。 つまり玉突きで退職日が1日先になるだけでは?… 私もその認識で居ましたが、
代休使えるかが社長次第と言われて理解ができませんでした。
有休は使えるそうですが。

No.10

>> 7 消滅した代休はどうにもならないのでは。 有給消化の権利はあっても義務ではない。 休日出勤して、休日出勤手当など出ていれば消滅も分かりますが、手当無しで給料変わらないです。(後に代休取ればプラマイゼロって考え)

そもそも忙しくてよっぽどのことが無い限り代休なんて取れてない状況なのに、
代休取らないと消えるよっていう仕組みを変えないあたり確信犯な気が。

権利はあっても義務ではないって、
有休はあるけど使わないで辞めよ~って人の方が珍しいと思います。

No.11

代休か休日出勤手当かのニ択ですから意味不明の回答ですね。代休日を指定して前後の出勤日は有給にするしか他に方法はないと思います。
つべこべ言って先のばしなら早く代休日を指定するよう請求するしかないかな?
まさか有給が切れた翌日を代休日としてその日を退職日とするとか?一応プラマイ0ですが…

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