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基本給17万の中に、固定残業代3万円(30時間分)が含まれています。 給与…
基本給17万の中に、固定残業代3万円(30時間分)が含まれています。
給与明細には、月の所定労働日数23日、所定労働時間172.5時間と書かれてます。
ここから計算すると1日の労働時間は7.5時間です。
しかし、労働条件通知書の1日の労働時間は8.5時間と記載。
実際7時半から17時が定時です。
おまけに30分前出社は当たり前、早出の手当はありません。
月の残業時間は平均30~35時間程。
まず不思議に思ったのが給与明細と通知書の労働時間の差。
1時間も違うので1か月で20時間以上異なります。
年間240時間以上の差です。
基本給17万から固定残業代3万を引いたのが純粋な基本給だと思うのですが
14万÷195.5(8.5時間×23日)=716(小数点以下切捨て)
時給716円ということになり最低賃金を下回ります。
明細通りの数字で計算すると
14万÷172.5=811
これだと最低賃金を上回ります。
若しくは、固定残業も基本給とみなせば
17万÷195.5=869
これも最低賃金を上回ります。
ですが、残業もしてるので残業時間も含めれば
17万÷225.5(195.5時間+30時間)=753
最低賃金を下回ります。
基本給と固定残業代を別枠にすると最低賃金以下になるため
基本給の中に固定残業代を含めるのでしょうか?
ちなみに明細には、「固定残業代含む」などの文言もありません。
そのため、給与明細だけをパっとみて計算すると
17万÷172.5=985
となる為、田舎の事務職であれば高い方であろう数字になります。
給与明細と労働条件通知書の差も
ミスではなく、あえてそうしてるのではないかと疑ってしまいます。
月給だとしても最低賃金以下になるのは違法ですよね?
分かりにくかったらすみません。
カテゴリも職場仕事かお金か迷ったのですが
お金に関することなのでお金にしました。
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明細が分かりにくい時があると思います。基本給表示だと時間給を計算しにくいと思いますし、いちいち自分で計算しますが、何マン円か少ない時もありましたが、でも、会社に言いにくいし黙っていました。違法のような酷い扱いを受けても相談しにくい現象です。
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