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試用期間

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悩める人( 25 ♀ )
07/04/06 20:30(更新日時)

派遣から今の会社に来て一週間ですが、今週で辞める人の代わりに入った形なんですが一週間仕事をしてみてやっぱり合わないと思いつつあります。今は二週間内の試用期間中ですが試用期間内に派遣会社と職場に辞めたいって言っても大丈夫でしょうか?
派遣会社と職場からは長期でお願いとの条件でしたが実際働いてみて職場の雰囲気にも合ってない状況な上、仕事内容も自分にはやっていける自信がありません。甘いとは思いますが派遣が始めてという事もあって、派遣会社と職場のしきたり?とかが分かりません。

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No.327660 07/04/05 05:38(悩み投稿日時)

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No.1 07/04/05 07:54
通行人1 ( ♀ )

私は派遣の仕事はした事がないから想像でしか言えないけど、派遣ってそういう事の繰り返しなんじゃないの?
それに正社員で働いたって試用期間中はそんなものだと思いますよ。

No.2 07/04/05 16:07
匿名希望2 ( ♀ )

雇用される時、雇用契約書はもらわれましたか?
使用者は労働者を雇用する時は、必ず賃金、労働時間などを記載した雇用契約書の交付が必要です。
期間の定めがありますか?
もし期間の定めがあると、その期間中は原則やむを得ない事情がないと辞めれません。
雇用される時その説明は必要です。
契約書に準じて、派遣元とよく話し合われることをおすすめします。
期間の定めがない場合は、試用期間中でもいつでも退職の申し出ができます。
雇用契約書には、辞める時はいつ申し出るとか、退職に関する事項は、必ず記載しないといけません。

No.3 07/04/05 21:29
お礼

>> 2 返答ありがとうございます。派遣会社から働いて5日位立って郵送されてきました。その内容は雇用期間は半年間、試用期間は二週間と記載でしたが、面接の時に派遣元と派遣先両方から年単位で出来ればしてほしいとの話はありましたが実際働いてみて今、仕事内容が自分に合わないのと職場に馴染めないのとで凄くしんどいです。今は働いて一週間ちょいでまだ試用期間だと思いますが、引き継ぎの方が今週で辞めるし一人担当職なので今辞めると言うとダメと言われそうだし…。派遣会社からは仕事を始めてから様子をうかがうような連絡も全くありません。やっぱり派遣で直ぐ辞めるのは難しいのですかね???

No.4 07/04/05 23:36
匿名希望2 ( ♀ )

派遣事業を行う事業主は必ず派遣元責任者を選任して、派遣社員に対する労働条件の明示、助言、指導、派遣先との連絡、調整など行う法的義務があります。
通常は期間を定めた場合は、期間途中での解約は契約違反になります。 しかし実際は有期契約の内容をよく説明してなかったり、労働条件の明示が十分でなかったりして、使用者側にも責任があることがほとんどです。
派遣元は裁判を起こして損害賠償を請求することもできますが、そのためには現実の損害を証明しないといけません。
弱い立場の派遣労働者を訴えると、世間の反発をかうこともあって、派遣会社が労働者を訴えることはまずないそうです。
まだ1週間くらいなら、仕事が苦痛なのは慣れないせいもあるのではないですか?
慣れるまでもう少し、様子をみられたらいかがですか。
どうしても契約期間の途中で辞めたい時は、労基署にも相談して、派遣元とよく話し合われることをおすすめします。

No.5 07/04/06 01:13
お礼

>> 4 色々教えてくださってありがとうございます。確かに今更ですが会社面談の際によく考えてから決めた方が良かったと自分自身後悔してます。雇用契約書が届いた際に派遣元に電話して「雇用期間が半年間となってますが半年経ってやっぱりこの先無理と思ったら辞める事が出来ますか?」と尋ねたら「えっ、何年かの長期ですよね?雇用期間はあくまで更新の時期という事で(私)さんの場合は関係ありませんね…」と言われました。初めはどんな仕事か分からなかったし長期と言っても何年もとは私は言ってなかったんですが派遣元はそういう契約だったのでしょうか…
雇用期間終了したら(私の場合は半年間)辞める事は出来ないのでしょうか?あくまで雇用期間は更新の時期を表すだけの事なんですか?スイマセン色々聞いてしまって…派遣自体始めての経験でこんなに複雑とは思っていなかったので…😔

No.6 07/04/06 20:30
匿名希望2 ( ♀ )

雇用期間が6カ月の契約なら、当然6カ月経つと辞めることもできます。
当たり前のことでしょう。
もし6カ月経っても辞めれなかったら、6カ月契約の意味はないし、その後も辞めれないとしたら、労働者を拘束する契約になってしまうじゃあないですか。
民主主義の日本で、主さんを拘束するようなことは誰にもできませんよ。
労働者の不利な契約にならないように、期間を定める場合は、原則1年を超える定めはできません。
例外として専門的知識を有する労働者などは、5年の契約を結ぶことができます。
たとえ5年の契約を結んでも、1年を超えると労働者は自由に退職もできます。(5年間辞めれないわけではありません)

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