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試用期間内にアルバイトを辞める(3月31日までの契約でそこからは更新)と話したら…

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匿名さん
21/05/06 19:03(更新日時)

試用期間内にアルバイトを辞める(3月31日までの契約でそこからは更新)と話したら責められました。
3月31日までは他の仕事を探さないのが常識、広告費払っている、教える時間も割いている、辞める動機が不当、保証人に話しが行っても妥当と…
求人に応募した時はとにかく働かなければならずアルバイトでも仕方ないと思って決めたのですが良い条件のところがあり受かったので試用期間内だし辞めたいという内容を話しました。
保証人を実印で取られていますが広告費用や迷惑料はアルバイト先が言うように取られるのでしょうか…?
訴えられて負けるとしたら幾らくらいなんですか…?

No.3285841 21/05/06 18:20(悩み投稿日時)

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No.1 21/05/06 18:24
匿名さん1 ( 40代 ♂ )

訴えられて負けること無いと思われます。

就業規則を読まれてください、退職までの期間が定められています。

退職されたいとのことなので、安心して労働基準監督署へご相談ください。

対応していただけると思います。

No.2 21/05/06 18:26
匿名さん2 

他の仕事が決まって辞めるって、辞める理由として一般的だと思います。
迷惑料を支払う必要はないと思います。
労働基準法「第十六条 賠償予定の禁止」が該当するのだろうか。
労働基準監督署に相談するか、無料の弁護士相談を利用してみてはどうでしょう。

No.3 21/05/06 18:36
お礼

ありがとうございます。
労働基準監督署に相談してみます。

No.4 21/05/06 19:03
経験者さん4 

勘違いしてるみたいですけど、試用期間というのは会社側に有利な法律上のシステムですよ

試用期間の14日以内なら解雇予告手当無しで解雇できる、とか、会社側の解約権の自由度を拡げる法律です

労働者側が、試用期間だからいつでも辞められる、と勘違いしてはいけません

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

↑民法の定める条項に依って、広告費を損害として請求する権利は会社にあるのは確かです

とはいっても、実際に争うほどの賠償金にはならないでしょうから、そんな割に合わないことをするのは結構おバカな会社だとは思いますね

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