以前、同居してた恋人がいました。 その時、クレジットやキャッシュカードの暗証番号…
以前、同居してた恋人がいました。 その時、クレジットやキャッシュカードの暗証番号を教えてました。 冗談のつもりで、なにか困ったら使いな。 といったら
クレジットをバンバン使い150万くらい。
また、クレジットの支払いがやばくなり
わたしの家族に恋人が話して
家族が出した150万を、キャッシュカードを使いおろして、また使ったらしい。
気になるのが
わたしの家族から、クレジット返済のために振り込まれた150万を
恋人が引き出し、使ってしまった。
これってふつう犯罪じゃないんですか?
暗証番号教えてたから管理不足と言われてますが。
もう警察いってから一年半たちますがまだ忘れられない
この質問ですが
わたしの家族がクレジット返済のために振り込んだ150万を、
恋人が引き出した。
これは窃盗や詐欺にならないのか?
また、わたしが暗証番号教えていた、
財布を金庫にいれず
シャワー中などに触れるようにしていた。
同居してたときのトラブル。
このことから
恋人は
犯罪にならない、逮捕できない。
警察に言われた管理不足となりますか?
逮捕できないですかね?
犯罪したとわかってないきがして。
あまりにも攻めたので
恋人は
精神の病なってしまいました。
わたしと兄と責めて
返しますから!って発狂されてしまい
精神科にいったらしく
病気なったみたいです。
返す返す言われますが
1円も一年半返さないんです。
別れてますが連絡は繋がります。
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主さんが使って良いと
暗証番号を教えてるなら
犯罪ではないし、
その事で相手を責めて、
精神崩壊させたなら、逆に
主さんが捕まるよ。
お金の事は民事だし、
それすら時効があるし
もう少し法律を学んだ方が良さげ。
まず、主さんがクレジットカードを与えて
キャッシュカードの暗証番号まで教えて
使って良いと言ったなら
それは合意とみなされても
しょうがないです。
警察で相手にされてないなら
犯罪になり得ないと判断されたから
相手が返すと言ってるなら
借用書などを書いてもらって
10円でも100円でも返してもらう事
全然、返済0だと時効で取れなくなります
そこら辺を弁護士さんにでも
聞いてみたらどうですか?
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