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知人は「20年ほど前に、救急救命士の資格とった」と自慢してきました。 「知らな…
知人は「20年ほど前に、救急救命士の資格とった」と自慢してきました。
「知らない人が急に倒れたから、救急車呼んで車内での処置を手伝おうとしたら断られた。私だって資格持ってるのに」「今でも、医療ドラマ見て勉強してる」と言ってました。
彼女のように、医療現場にはいないけれど資格を持っていれば医療行為は許される?
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どうしてもそういう事が出来る人がその場にいないとかなら資格あるならしても良いけど、救急車の中で手伝おうとしたらそりゃあ断られるでしょうね
資格あるからって仕事の邪魔はしてはいけないと思います
教員免許あるからって授業中いきなり先生と私代わりますよって言ってもどうぞどうぞとはならないですし、私美容師免許あるからっていきなり美容室行って私がカット入りますねって言ってもどうぞどうぞとはならないでしょう
救急救命士の資格を持っていても、医師に代わって治療行為をすることは原則的に禁止されていますよ。
医師の指示を受けて行なうことができる救急救命の範囲も厳しく決められています。
2014年の法改正によって救命士の行える医療行為も拡大されていますから、20年前に資格を取った後に、実務経験もなく、改正後に、きちんとした勉強をしていない人は、素人と変わらないと思います。
しかも、救急車内で、現役の救命士がいる中で、手出ししようとするのは、かなり余計なお世話だと思います。
その知人は、どうかしてますね。
資格を持っていなければ職業として救急救命士にはなれないけれど、救命措置は資格なくてもやれる人なら許されるというかやった方がいいですよね。
私も何の資格もありませんが、救命措置は人工呼吸と心臓マッサージ、AEDの使い方は習いましたよ。
でもいざ目の前に心肺停止した人がいたら動けないかもしれません。
救急隊が到着するまでは許されるというより歓迎されると思いますが、到着してからは災害などで人員が不足してない限り、断られるのが普通だと思います。
母が心配停止に陥った時は救急救命士が5名も来てくれました。
5名も居たら資格が本当にあるのかもわからない、外部の救命士は別に必要ないですよね。
医師でしたら病院まで付きそう、更に処置にも参加するケースはありますけどね。
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