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会社員さん
21/08/23 13:54(更新日時)

57歳、会社員です。勤めて25年です。営業部署管理職をしていましたが、この7月で事務の部署に異動となりました。理由は業績不振による降格です。この異動に際し、給料が大幅に下がりました。手取りで45万が21万までになりました。このような急激な収入の変動について訴えたり交渉したりする余地はあるのでしょうか。不正などを犯したつもりはありません。ただコロナで会社の業績も悪化しています。この状況でいただけるだけでもありがたいとも思えるのですが知り合いからはそこまで下げるのは酷すぎると言われます。どなたかこれは不当な減給なのでしょうか?詳しい方教えてください。

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No.3355776 21/08/20 12:31(悩み投稿日時)

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No.1 21/08/20 12:43
恥ずかしがり屋さん1 

会社によって規定があるからな
あと経営判断と言われたらどうしようもないです 組合も役に立たないし
私は管理職でヘボですが不正とかないので
何故か残っていますよ

No.2 21/08/20 13:46
匿名さん2 

1回の減給でならかなり大幅な減給になり違法になるんじゃないかと思いました。

『労働基準法第91条』

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

という法律があります。主さんの平均賃金を計算して算出してみてください。細かい計算方法はネットをググれば出てきます。

減給の理由も色々ありますし詳しい内容を相談できる労務に詳しい人がいればいいのですが。

一応労働局に相談センターがありますが、
予め知識を入れてから相談された方が有益な気がします。

No.3 21/08/20 14:06
お礼

>> 1 会社によって規定があるからな あと経営判断と言われたらどうしようもないです 組合も役に立たないし 私は管理職でヘボですが不正とかないので… ご返事をありがとうございます。規定でどうしょうもないのであればあきらめもつきます。

No.4 21/08/20 14:07
お礼

>> 2 1回の減給でならかなり大幅な減給になり違法になるんじゃないかと思いました。 『労働基準法第91条』 就業規則で、労働者に対して減… 詳しくありがとうございます。ご記入いただいた内容を見たことがあります。労働局に相談センターがあるのですね。教えていただきありがとうございます。

No.5 21/08/20 14:17
匿名さん2 

解決できるといいですね。

1度の減給で大幅な減給はできないはずです。可能な割合が決まっています。半分以下なんてあり得ないはず。

因みに就業規則に減給に関する記載があっても、労働基準法、就業規則、労働契約の内容が異なる場合、そのうち一番労働者に有利な内容が有効となります。

No.6 21/08/23 13:54
お礼

>> 5 ご回答をありがとうございます。就業規則より有利なものが優先するですね。これまで就業規則を受け入れているので、他の法律は効かないと思っていました。

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