厚生年金の給付について
厚生年金の給付についての質問です。
イマイチ仕組みが分かってないので、間違った文章だったらごめんなさい(汗)
先日60歳の父が自分が今までどれだけ国民年金と厚生年金に加入していたか調べに、社会保険庁?に行って来たのですが、父の場合合計で300ヶ月支払ってないと、給付されないとの事。そして今現在22ヶ月足りないそうなんです。
国民年金より厚生年金の給付のほうが高いからと言われたのですが、どの位給付に差があるんでしょうか?
ちなみに未納は20万円位で、支払いの分割用紙をもらってきました。
これを払い次第厚生年金から給付してもらえるとの事なんですが…。
年金って、毎月振り込まれるんですか?それと額は決まった額振り込まれるのですか?
ご存じの方いましたら無知な私に教えてください。
長文失礼居たしました。
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国民年金は25年加入していないと受給資格が得られません。つまり
25年×12ヶ月=
300ヶ月です。
国民年金は基礎年金と言われ、厚生年金も国民年金の受給資格がないと支給されません。
1階部分の基礎の無い家に2階を建て増し出来ないイメージです🏠。
年金の支給は偶数月の年6回支給され、1回の支給で2ヵ月分支給されます😃
お父さんは、今年4月に60歳ということは、昭和22年生まれですか?
年金は25年(300月)以上掛けてると、受給資格があります。
但し、昭和27年4月1日以前に生まれた人は、厚生年金だけの加入期間が(厚生年金と国民年金の合計ではありません)20年(240月)以上あると受給資格があります。
お父さんは厚生年金と国民年金の合計が、300月に22カ月不足していたのだと思います。
その場合は60歳から22カ月掛けて、300月に達した月の翌々月から年金を受給できます。
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた人は、厚生年金を1年以上掛けていると、60歳から63歳までは厚生年金(報酬比例)だけの年金を受給できて、64歳からは国民年金(定額部分)も併せた満額の年金をもらえます。
厚生年金は報酬(給与)に比例した年金ですから、給与が多い人ほど、又長く掛けている人ほど年金も多くなります。
>> 3
お父さんは、今年4月に60歳ということは、昭和22年生まれですか?
年金は25年(300月)以上掛けてると、受給資格があります。
但し、昭和…
とても詳しいレスありがとうございました。
うちの父は昭和21年生まれです。
これまで何度も転職し、国民年金と厚生年金を行ったりきたり?してたんです。
国民年金は免除申請?したそうです。
このままでいくと、22ヶ月分払えば、年金を受け取れるですよね?
支払ってくれるのは厚生年金から支給されるって事なんでしょうか?
それと年収によって額が違うというのは、人によってという意味で、2ヶ月おきの支給額は変動せず、毎回同じ額を支給されるのでしょうか?
ほんとに無知でごめんなさい(汗)
昭和21年生まれの男子なら、受給資格を獲得すると、62歳までは厚生年金の報酬比例部分を受給できて、63歳からは定額部分も併せて受給できます。
さらに65歳からは、国民年金も加算した年金が受給できます。
ちなみに男子は
昭和36年4月2日以降に
女子は
昭和41年4月2日以降に生まれた人は、年金の受給年齢はすべて65歳からになります。
年金は国民年金も厚生年金も、社会保険庁から支給されます。
年金は総務庁統計局の前年度の全国消費者物価指数にスライドして、今年4月から年金額が改訂されます。
物価が上がれば、年金も上がるしくみです。
それとは別に5年に1度給付と負担の関係により、制度的見直しが行われます。
年金財政が逼迫すると、給付額の見直しが行われますが、過去の例では、既に受給している人の年金が減らされたことはありません。
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