以前恋人と 同居してたさいに恋人に 自分のクレジットカードを 使われ…
以前恋人と
同居してたさいに恋人に
自分のクレジットカードを
使われました。
100万くらいになります
犯罪だと思い
警察署にいったら
カードをとれる場所においてた 暗所番号を携帯にメモし、ロックしてなかった
管理不足だし、共有財産なため
これは犯罪じゃない
と言われ
どう考えても
窃盗なのに犯罪じゃない理由
みなさんから見たらわかりますか?
No.3363054 21/08/30 14:27(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
正確には犯罪になることは、過去の判例から明らかです。
ただ、内縁関係の人同士の場合、当初は勝手に利用されたと言ってたのに、お互いの関係が修復されると、実は承知の上で貸してたという話に変わってしまう場合が、けっこうあります。そこで警察署でも、事件化する手間だけかかることを避けたい気持ちが強く、それが対応に出てしまうのでしょう。
弁護士などに相談して、直接警察署を訪れ、絶対に事件化してほしい旨を、繰り返し要望する必要があります。
残念ながら現実に、犯罪であっても立件してもらうために、繰り返し要請しないといけないという事例は、少なくないようです。
また、カード会社に対する債務については、カード会社の規約により、カードの名義人が支払った上で、無断使用社から裁判等で取り返すか、刑事事件で窃盗と認定されてから、カード会社に保険での支払いの上払い戻すよう要請する必要があるでしょう。
新しい回答の受付は終了しました
お知らせ
お金の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧