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同居人 恋人が クレジットカードや キャッシュカードを 使ってしまった場合…
同居人 恋人が
クレジットカードや
キャッシュカードを
使ってしまった場合
300万くらい、暗所番号を携帯にメモしてるのに
携帯を平気で見せた、とか
そうゆう管理不足がある場合は
相手は犯罪ならないんですか?
なにか同居人だと
犯罪免除なのか、とか
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クレジットカードって本人以外の使用は禁止じゃないの?
家族や同居人に使用された場合、カード会社からの補償は受けらなくて支払いは必要になるようだけど、その使用した人が支払いを拒む場合は弁護士さんを挟んだ方が良いみたいだよ。
使われちゃったの?
クレジットカードを本人以外が使うことは、約款で禁じらてれいますね。
本人以外が使うのは、詐欺罪に当たるようです。
カードが不正利用された場合、警察に被害届を出してカード会社に連絡すれば、盗難保険による救済措置が取られます。
ただし、カードを貸したり管理がずさんだったとみなされたりすると、保険が適用されない場合もあるそうです。
まずは不正利用されたことをカード会社に知らせて警察に被害届を出し(これが免責を受ける前提条件のようです)、その後の対応については消費者センターや弁護士に相談されてはと思います。
取り敢えず恋人と別れて、カード会社に相談してみな。
ただ確かに落ち度はかなりある。
でも、だからって恋人のやること全て許す必要はないよね。
恋人の親にも相談して、弁護士にも相談。
弁護士は基本30分5千円くらいで話し聞いてくれるから、無料の相談を長々と待つより、自分で探して相談した方が早い。
うまくいけば給料差し押さえ、財産差し押さえがスムーズにできるからね。
≫もともと同居したら共有財産だからね?
そんなバカな話はないでしょう。
固有財産なのは明白です。
頼りにならないお巡りさんですね。
法テラス等なら安価で相談が出来るので、クレジット会社に連絡したうえで弁護士や消費者センターに相談してみてください。
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