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子供が小学生の時に,私の口座から送金して名義預金をつくりました。 もう成人して…

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匿名( hIdTCd )
21/10/01 08:23(更新日時)

子供が小学生の時に,私の口座から送金して名義預金をつくりました。
もう成人しています。
このお金は本人以外はおろしたりできないと銀行から言われました。
おろしたければ,本人を連れてきてくださいと言われまして。
使う予定がないなら,お子さんが持っている口座に振り込むこともできます。本人のお金を動かすだけですから。それが100万円でも,1000万でもできます。と言われたのですが,そんなことできますか?
多額だと無理だと思うのですが。

No.3384942 21/09/30 12:30(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.12 21-09-30 22:16
匿名さん1 ( )

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200万円ほどならそのまま子供の口座でも大丈夫だと想います。

お姉さんは7000万円ですか、

子供が新築住宅(エコ住宅)を建てるのなら1500万円までの贈与なら非課税です。

つまり2人で3000万円非課税で贈与できます。

その後、将来残りの4000万円を相続したとしても2人の子供なら基礎控除3000万円+2人分の控除額1200万円で4200万円まで非課税です。

No.6 21-09-30 17:11
匿名さん1 ( )

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つまり子供が口座から引き出して使ったらアウトです。

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No.1 21/09/30 12:47
匿名さん1 

本人の口座から本人の口座移動はいくらでも可能です。

名義預金には相続税の時効はありません。

相続税の時効はお互いに相続の事実を確認してから6年間で悪質な隠蔽の時効は7年間です。

この場合は名義預金なので時効はありません。

No.2 21/09/30 13:22
お礼

>> 1 ありがとうございました。
仮に移したとしても,税務調査が入れば相続税は取られるのですね。
それなら,このまま名義の預金を管理しても,口座に移しても変わりませんね

でも,銀行の方は家族間のお金だから,税務署から調査は来ないと言っていましたが。

No.3 21/09/30 13:41
匿名さん3 

毎年100万以上も振り込んでいたのですか?
親子間の贈与では年間110万以下なら非課税ですよね?

No.4 21/09/30 15:52
匿名さん1 

年間110万円以内の贈与を繰り返していたのであれば非課税ですが、年間110万円以上の贈与であれば課税されます。

仮に一回で1000万円を贈与した場合は控除額190万円で税率が40%になり
1000万円-190万円=810万円

810万円×0.4=税額は324万円になります。

No.5 21/09/30 16:55
お礼

>> 4 ありがとうございました。
そんな金額になるのですね。
私は百万でしたが,
銀行員の方は仮に,1000万だとしても,子供が知らなくて
親が管理していれば、亡くなった後の預金は,贈与ではなく,
相続の課税対象になるため,
税金は,払うことになりますよ。とても聴きました

No.6 21/09/30 17:11
匿名さん1 

つまり子供が口座から引き出して使ったらアウトです。

No.7 21/09/30 17:17
お礼

>> 6 ありがとうございました。
銀行の方は,もうお子さんのものですから,他口座に移しても
私が子供を連れてきて
お金を下ろして私が管理していれば大丈夫ですよ。と言われたのですが。下ろしても私が管理していれば良いのでしょうか

No.8 21/09/30 17:26
匿名さん1 

いやいや、使ったらアウトです。
だって子供の口座から子供が下ろす事になりますから、子供の口座は子供の物です。

だったら全額解約して主さんの口座に戻した方が良い。

そして将来、普通に相続させれば良い。

No.9 21/09/30 20:30
お礼

>> 8 そうなのですか。使ったら,
贈与税を払わなくてはいけなくなるということですね。
 とてもいい案をありがとうございました。
戻すことを考えます。
やはり,銀行の人と税理士さんの見解は違うんですね。

No.10 21/09/30 20:33
匿名さん1 

贈与税より相続税の方が控除額が多いと思います。

ちなみに子供は何人で資産はどのくらいですか?

No.11 21/09/30 20:38
お礼

>> 10 私自身,離婚しているので,
200万くらいしかありません。
姉が、7000万くらいあるので,
2人の子供にどうしようかと言ってました。どうしたら,あまり税金がかからないのかと。
あればあるで大変ですね

No.12 21/09/30 22:16
匿名さん1 

200万円ほどならそのまま子供の口座でも大丈夫だと想います。

お姉さんは7000万円ですか、

子供が新築住宅(エコ住宅)を建てるのなら1500万円までの贈与なら非課税です。

つまり2人で3000万円非課税で贈与できます。

その後、将来残りの4000万円を相続したとしても2人の子供なら基礎控除3000万円+2人分の控除額1200万円で4200万円まで非課税です。

No.13 21/10/01 08:23
お礼

>> 12 わざわざありがとうございました
子供は結婚していなくて
家も今って建てられるかわかりませんよね。女の子なので1500万の大金を渡すのも躊躇すると思いますし
姉夫婦が,施設に入ったら,
そのお金もあげることはできないんですよね。

親から相続受ける時なら,税金払
うのは喜んで払うけど,
自分が子供にあげるのは,税金取られたくないと姉は言ってました。自分で築いた財産にだし
子供に余計なお金を払わせたくないと。
それでも,相続税なら,贈与よりは安いですけどね。

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