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子供が小学生の時に,私の口座から送金して名義預金をつくりました。 もう成人して…
子供が小学生の時に,私の口座から送金して名義預金をつくりました。
もう成人しています。
このお金は本人以外はおろしたりできないと銀行から言われました。
おろしたければ,本人を連れてきてくださいと言われまして。
使う予定がないなら,お子さんが持っている口座に振り込むこともできます。本人のお金を動かすだけですから。それが100万円でも,1000万でもできます。と言われたのですが,そんなことできますか?
多額だと無理だと思うのですが。
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本人の口座から本人の口座移動はいくらでも可能です。
名義預金には相続税の時効はありません。
相続税の時効はお互いに相続の事実を確認してから6年間で悪質な隠蔽の時効は7年間です。
この場合は名義預金なので時効はありません。
年間110万円以内の贈与を繰り返していたのであれば非課税ですが、年間110万円以上の贈与であれば課税されます。
仮に一回で1000万円を贈与した場合は控除額190万円で税率が40%になり
1000万円-190万円=810万円
810万円×0.4=税額は324万円になります。
いやいや、使ったらアウトです。
だって子供の口座から子供が下ろす事になりますから、子供の口座は子供の物です。
だったら全額解約して主さんの口座に戻した方が良い。
そして将来、普通に相続させれば良い。
200万円ほどならそのまま子供の口座でも大丈夫だと想います。
お姉さんは7000万円ですか、
子供が新築住宅(エコ住宅)を建てるのなら1500万円までの贈与なら非課税です。
つまり2人で3000万円非課税で贈与できます。
その後、将来残りの4000万円を相続したとしても2人の子供なら基礎控除3000万円+2人分の控除額1200万円で4200万円まで非課税です。
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