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私は今高校一年生です。 母子家庭です。 中学生の頃から不登校になりました 親の態…

回答7 + お礼1 HIT数 476 あ+ あ-

すよ( ♀ 212UCd )
21/11/04 07:06(更新日時)

私は今高校一年生です。 母子家庭です。 中学生の頃から不登校になりました 親の態度がほんとに気に入りませんでした、私のために努力してくれてることもわかってます。私は喘息です親が目の前でタバコ吸ってることがイライラしてました 電子タバコだから大丈夫など。中学生で学校行かなくなるぶん家にいる時間が増えなかなか自分の部屋から出る機会も無くなりました 親と話せても1日2回程度 行ってらっしゃい ただいま だけしか話さないこともありました。イライラしてよく私にぶつかってきます、私は中学一年生から虐められていました 性暴力 物壊されたり部活での暴力などで行くのが怖くなりました友達もいませんでした家に帰っても親に文句言われ正直死にそうでどこにも逃げ場なかったですでも親は気にせず彼氏とデートしてくるなどよく家を出てってました。高校入学してもっと仲が悪くなりました航行は友達がいないところを選びました。ですが前の学校から流れてくる悪い噂そのせいでまた虐められました 私が被害者なのに反省文かかされてた 停学 更に退学届けも出されました。それを気にせず親は仕事をサボって家でずっとゲームしていました。私は気分転換に最近よく彼氏に会うようになりましたもちろんお金は自分で働いなお金 ある日給料日に通帳からお金全て10万円ほど抜かれてました彼氏とディズニーに行くおかねでした。なのに文句を言ってくる親 彼氏の愚痴や 私の数少ない友達の愚痴 今日我慢できず親の胸ぐらを掴みました その後私はごめんなさいの一言も言えませんでした。今にも死にそうで 自殺未遂、リスカ、今すぐにも死にそうで怖いですこんな辛い生活に私はもう耐えられないです。正直昔のママに戻って欲しいという気持ちがあります、昔のママは私と1番いてくれて、大好きでした 今では争う仲間で。 私はもっと楽に暮らしたいです。1人になって休みたいです。

No.3408241 21/11/04 05:30(悩み投稿日時)

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No.1 21/11/04 05:48
匿名さん1 

ならば生活保護も考えてみて

No.2 21/11/04 05:54
お礼

>> 1 お金かかりますよね。、

No.3 21/11/04 06:06
匿名さん1 

1 生活保護を受給するための条件は世帯収入が13万円以下であること
1.1 家族や親族などの身内から援助を受けられない人が受給できる
1.2 病気やケガなどで働けない人は年齢に関係なく受給できる
1.2.1 働いていても毎月の収入が最低生活費より低い人は受給できる
1.3 預貯金や土地などの財産を持っていないことも重視される
1.3.1 パソコンや薄型テレビは自治体によっては売却を求められる

No.4 21/11/04 06:07
匿名さん1 

2 生活保護の申請が通らないのは福祉事務所の調査に協力しない人
2.1 調査によって働けると判断されると申請は通らない
2.2 住宅ローンの支払いが終わっていれば自宅に住み続けられる
2.3 銀行や消費者金融の借り入れが残っている人は返済しておこう
2.4 落ちてしまった人も再申請は可能!却下理由を確認して対策しよう
2.5 受給が決定したら毎月の収入を忘れずに報告しよう

No.5 21/11/04 06:08
匿名さん1 

3 生活保護の受給金額はいくらもらえる?初心者でも簡単に計算できる方法
3.1 最低生活費は8つの扶助で当てはまる項目を合計した金額
3.2 住んでいる場所によって受け取れる金額が変わるから級地を調べよう
3.3 世帯人数が増えるごとに1人あたりの受給額が単純に倍にはならない
4 生活保護の申し込み窓口は自分の住んでいる地域の福祉事務所
4.1 申請に持っていくと役立つ書類はあらかじめ用意しておこう
4.2 申請から受給までの流れを解説|14日間で可否が決定する

No.6 21/11/04 06:10
匿名さん1 

https://www.hoken-station.co.jp/media/seikatsuhogo/

↑このサイトで生活保護について解説されてる

No.7 21/11/04 06:15
匿名さん1 

生活保護に年齢制限は設けられていませんので、0歳から100歳まで誰でも受給可能です。

例えば20代の若者であっても、うつ病によって働けない状態にあると医師から診断された場合は生活保護の対象になります。

ただし、自己申告では働けない状態にあると認めてもらえない可能性がありますので注意してください。

特にうつ病やパニック障害などの精神病の場合は症状の深刻さが相手に伝わりづらく、担当者から働けない状態だと認定してもらいにくい実情があります。

そのため病気やケガなどがある場合は、病院で診断書を発行してもらうのがベストです。

診断書をどうしても用意できない人は自分の書いた日記を見せたり、ケガの状態を実際にケースワーカーに見せたりすれば考慮してもらえますので安心してください。

病気などの理由で働けない人はもちろんですが、就労している場合であっても毎月の収入が最低生活費以下の人は生活保護を受けられます。

No.8 21/11/04 07:06
匿名さん8 

主さんの親にかまってもらえない寂しさ、それが何より重要ですよね。
でも、お母さんのことはどうしようもない。変わる可能性はないだろうし、
変わるとしても、もう親が必要なくなったようなときだと思います。

テレフォン人生相談の加藤諦三って先生がよく母なるものを持たない親の話をされます。
親であっても母性を持たない、そういう人の辛さ、寂しさ。
それは長く苦しめる。一度、本を読むか、過去音声がネットにあるので聞いてみてほしいです。

生活保護ですが、申請通らなかったら、全国生活と健康を守る会連合会ってのに相談するといいらしいとネットで見ました。紹介しといてなんですが、利用してないので真偽はわかりません。
親が申請するものなので、生活保護の話をして親御さんがのるのか、プライドを傷つけられ怒るのかちょっとわかりません。

主さんは、大学は考えていませんか?
生活保護を受けると大学や専門学校の費用も支給されると思います。

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