週20時間以上勤務すると雇用保険の対象となるため失業手当が貰えないようですが、 …

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2021/11/15 12:47(更新日時)

週20時間以上勤務すると雇用保険の対象となるため失業手当が貰えないようですが、
11月1日に派遣会社Aからの単発の派遣で7時間勤務、11月2日に派遣会社Bからの単発の派遣で7時間勤務、11月3日に派遣会社Aからの単発の派遣で7時間勤務したとします。
合計で週に20時間以上勤務していますが、1つの派遣会社からは20時間以上勤務しておらず、雇用保険の対象にはなりません。
その場合でも、2つの派遣会社からの勤務を合計すると週20時間以上となるため、就職したとみなされ失業手当が貰えなくなるのでしょうか。

No.3415354 (悩み投稿日時)

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No.1

ハローワークで確認してもらったほうが確実だと思います。
下手にやって不正受給になれば、受給額の返納と罰金で、受給額の倍ほどの金額を払うことになるみたいです。

No.2

複数箇所で働いたら、それを失業認定申告書に記入しますからね

合計で判断されるでしょう

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