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そういえば商標についての話ですが、 「天下一品」というラーメン店と コカコー…

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匿名さん
21/11/15 21:32(更新日時)

そういえば商標についての話ですが、
「天下一品」というラーメン店と
コカコーラの「スプライト(sprite)」と言う商品に商標登録されていますが、
もし商標登録されている場合、
ゲームやアニメなどで「天下一品」や「スプライト」という言葉は
使ってはいけないんですか?
(実際にドラえもんの「味のもとのもと」というひみつ道具が大人の事情でテレビ版では違う名前に変更させられてしまったらしいので。)

天下一品は「天下一の物」を意味する四字熟語ですし。
スプライト(sprite)は
「コンピューターグラフィックスで、複数の画像や図形を合成して表示する技術。」
と言う意味の単語ですが、
これらの単語や熟語は商標登録されると
ゲームやアニメ等でも使用禁止になってしまうのでしょうか?
英単語や熟語にまで商標登録されたら使う言葉がどんどん限られてしまいますよね?

No.3415626 21/11/15 21:09(悩み投稿日時)

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No.1 21/11/15 21:22
匿名さん1 

その言葉自体を使ってはいけないわけではない。
あくまでも商品として、ラーメン店の名前で商標登録しています。
全世界の人間が「天下一品」と口に出したりするのが禁止なわけじゃないです。
アニメや漫画でその商品を出したい場合は1文字変えて濁してたりするでしょ?それをすればセーフです。

No.2 21/11/15 21:23
お礼

>> 1 ありがとうございます。

No.3 21/11/15 21:32
匿名さん3 

たぶん、商標登録と著作権を混同してると思います。
商標登録は、単にその商品名で商品を販売する権利を排他的に持つだけで、商標となるロゴ等に対してだけ機能します。
「天下一品」のロゴは商標かもしれませんが、文字商標ではないはずなので、当該商品や店舗と関係のないことをロゴを使わずに取り上げることに、商標権は関係ありません。

「あじのもとのもと」の例は、明らかに「味の素」が先行してるパロディなので、それで他社製品を宣伝する民法番組で使うのはやめたほうがいいという、単なる配慮の問題です。

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