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障害年金の代行申請は社労士と弁護士がしてくれると聞きましたが 社労士と弁護士と…

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匿名さん
21/11/29 12:21(更新日時)

障害年金の代行申請は社労士と弁護士がしてくれると聞きましたが
社労士と弁護士とでは何がどう違うんですか?
どんな時(どんな状況)に社労士に依頼、どんな時に弁護士に依頼すればいいですか?

No.3424129 21/11/29 09:21(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.4 21-11-29 12:21
匿名さん2 ( )

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そもそも認定に至る状況に支障がある場合とは、要件や認定基準の解釈や理解に関係者間で差があり、認定に至っていないものの、認定の可能性がある場合などです。

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No.2 21/11/29 09:56
匿名さん2 

簡単に言うと、社労士でも基本的なことは全てできますが、申請に至る事情や状況に複雑なものがあったりする場合には弁護士のほうがよりできることの範囲が広い、ということになります。
たとえば認定されたものの受給できなかったことがあるとか、そもそも認定に至る状況に支障があるという場合などには、弁護士のほうがより効果的に対応できる場合があります。

No.3 21/11/29 12:06
お礼

>> 2 「そもそも認定に至る状況に支障がある」とはどういう事ですか?

No.4 21/11/29 12:21
匿名さん2 

そもそも認定に至る状況に支障がある場合とは、要件や認定基準の解釈や理解に関係者間で差があり、認定に至っていないものの、認定の可能性がある場合などです。

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