父が他界しました。遺産相続人は母、姉2人、私と姉の娘(父の養女になってます) 嫁…
父が他界しました。遺産相続人は母、姉2人、私と姉の娘(父の養女になってます) 嫁に出る時に財産はもらわないと念書を書き、その後に姉の娘が養女になり家を継ぎました。法律では約束通りに放棄する義務はないと思うのですが、分けてほしいと言うことは、間違えでしょうか?
No.3432070 2021/12/11 16:28(悩み投稿日時)
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【民法】
(遺留分の放棄)
第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
相続の開始前とは生前のこと
遺留分とは主さんが最低限相続する権利がある分のこと
つまり、主さんのお父さんの生前に、相続する財産の遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要なのです
その許可が無い念書だけでは無効です
とは言え、一度いらないと言ったのにやっぱり欲しい、というのは揉め事の種にはなるでしょうね
揉め事覚悟で言うしかないでしょう
嫁に出るときにそんな念書を書かされたくらいだから、
もうあなたにとっての家族関係は終わってるんでしょ?
そうしたら法定相続通り、主張してもらえばいいと思うよ。
こういう質問でいつも思うけど、
「間違えでしょうか?」の質問は意味がないと思う。
もらいたいけど、どうしたらもらえますか?なら答えようがある。
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