刑法第39条1項 「心神喪失者の行為は、罰しない。」 この法案による弁護…

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2021/12/13 05:50(更新日時)

刑法第39条1項
「心神喪失者の行為は、罰しない。」

この法案による弁護で無罪放免となる場合、どうして政府の管理責任や賠償責任が問われないのでしょう。

おかしくないですか?

No.3432248 (悩み投稿日時)

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No.22

>> 21 有料ですか。ふふふ。

No.21

1999年 森田芳光監督作品ですね。
Amazon Prime Videoで有料で見れるようです。

No.20

>> 19 その映画は存じ上げていませんが、機会があれば視聴してみたいです。

No.19

昔の日本映画で(39 刑法第三十九条)
あったな、スゴイ映画だった
心優しい主人公が最後にヘマした。
何ともいえないラストシーンだった。

国家は残された遺族のこと考えて居るのか
と想った  

さぞ主人公は悔しかっただろう。
何ともいえない映画だった。

No.18

>> 17 国民全員の安全安心な暮らしを創造していくのが国の存在意義で務めだとおもいます。
憲法では「すべて国民」と既定していて、国民は一人一人の個人です。
実態が有耶無耶に都合よく解釈しておるだけですね。
心身の管理を国や全国民が担うのは、むしろ当然のことではないですか。
どんな生活環境の変化が、どんな人生を構築して、どんな人間を育成することになり、なにが幸せで大切なのか。
そういうことわからなかったら、なにも学べてないのと同じなんですから。
ほとんど、そういうのをわかってない現実に生きているというだけです。
本当の強さの意味も大多数は履き違えていますよ。

No.17

先にも書いたけど自然災害のようなものとして扱うつもりでしょうから、有っても親族の監督責任が問われるくらいだと思います。

国は個人の生活を管理していませんから、それを理由に責任回避を図ると思います。

逆に、そこの責任を国に負わせるということはですよ?

国はその責任を果たし未然に事件を防ぐため、必要な政策を実行する義務を負うことになるわけです。

それは例えば我々の普段の生活や心神の管理を国に行わせ、我々はそれに協力する義務を負うということになるのではないでしょうか?

誰がいつ心神喪失者になるか。凶行に走るか。せめて調べでもしないと分かりようがなく、対策しようもないのですから。

それは嫌だなぁ…
というか費用も手間も青天井で結局は半端なことしか出来なさそうなのが、また…
嫌ですよ隣三軒連座とか。

No.16

>> 15 唐突だったとしたら、国家運営の敗績だと思えます。
原因ないということは考えられません。

No.15

例えば、他者から薬物を無理やり投与され、はげしい幻覚妄想状態になったとします。
たまたまそこにいたご老人が、幻覚によりとてつもない化け物に見え、自分を殺そうとしていると感じ、錯乱してなぐりました。

この時、悪いのは薬物を投与した者ですよね。
実行した人に罪はありません。

次に、この薬物を投与するものは存在せず、接種するものも存在せず、病により突然激しい幻覚妄想状態になって同じことをしたら?
また、この事を予測する事も予防することも困難で、本当に唐突だったとしたら?

そう言う事なのかな?と私は考えてます。 

No.14

>> 13 得票率か、国葬クラスの人が被害に遭ってかわるんでしょうかね?

No.13

例えば、頻繁にあるなら
法改正もあり得ますけど
あまり無いなら、現状維持だと思います

国民が声を出して
法改正を訴えるなら
変わるかも知れませんけど

No.12

>> 11 事後は入院になるのでしょうけど。
事前には管理責任が伴わないと、この法案には納得できないところが多いですね。
少し調べたところ、泥酔状態者や薬物乱用者にも適用できることもあるらしいです。
あと善悪の判断が出来ない者に、懲罰を与えても合理的ではない判断とする法案の趣旨を読み取れました。
日本国民には三大義務として教育労働納税が課せられていますよ。
教育できないとなれば管理責任は問われるべきでは?
教育出来なくなったのであれば、その経緯責任は、言いまわさなければ憲法違反に抵触するとも思えてきますけど。

No.11

仮に精神異常で
無罪判決が出たとして
普通には暮らせてもらえないと
思いますよ?

No.10

>> 9 何件あったかまでは把握できてませんけど、前例は意外にあります。
前例がある場合、その後の判決は前例に従って決まる可能性が高くなるでしょ。
殺傷能力があれば、普通らしい生活はできるのではないでしょうか?

No.9

あんまり聞かないです

罰せられないほどの精神異常なら
普通の生活は出来ないでしょう

No.8

>> 6 責任能力を問わない判決が 多々あるんでしょうか? ちょこちょこ耳に入りませんか?

No.7

>> 4 あくまでも 「政府がその者の行動を容認する」 という法律ではなく 「その者の意思の結果であると認定できないので罰を与えるのは理に沿わな… なので、やはり私は管理責任がセットでないと違和感を感じます。
生活能力がなければそれまで生きてもこれなかったわけですから、人権部分では認知できる部分はありますけど。。

No.6

責任能力を問わない判決が
多々あるんでしょうか?

No.5

>> 3 単なる八つ当たりで何の罪もない赤の他人を無差別に殺すと刑法39条なのに、強い殺意を持って積年の怨恨相手を計画的に殺すと殺意の意思や計画性があ… 心神喪失者に該当するか否かで刑事責任が違ってくるということのようです。
心神喪失とは、どのような状態を条件としているかまで調べてませんけど、殺意を抱く行為を決して心神喪失とはいえない現実は歯痒いですね。

No.4

あくまでも
「政府がその者の行動を容認する」
という法律ではなく
「その者の意思の結果であると認定できないので罰を与えるのは理に沿わない」
というような精神らしいです。

つまり犯人不在の自然災害()という扱いなので、責任とる人も不在なのです。

私から言わせれば「心神喪失者は罰しない」という事がまずおかしい。

例えば運転中に意識を失って人を轢けば居眠り運転や安全運転義務違反ですよね?
それがどうして、起きて手を下してる人間が罰されないのか全く理解できない。

例えば他者による脅迫や強迫によって選択の自由を奪われていたケースならまだ理解できますが。
それを「心神喪失者は罰しない」とは言いませんよね。

私はそもそも責任能力という言葉が嫌いだし、赤子や昏睡状態でもないのに「責任能力がない」と認定された人間の人権を主張する精神が理解できない。
責任能力がないなら、なおさら罪を犯さないよう対処すべきじゃないのか?
例えば危険な獣を檻に入れるように。

全く理解できない。

No.3

単なる八つ当たりで何の罪もない赤の他人を無差別に殺すと刑法39条なのに、強い殺意を持って積年の怨恨相手を計画的に殺すと殺意の意思や計画性があるとして死刑や罪が重くなるのは不公平。

No.2

>> 1 例えばですよ、1さんが見ず知らずの通り魔被害に遭って、刑法第39条1項に基づき無罪判決となったとします。何の補償も受けられず一般的な社会生活が送れなくなっても1さんは納得できるでしょうか?

No.1

私は法律に詳しくないので解らないのですが、どの辺がおかしいのでしょうか

  • << 2 例えばですよ、1さんが見ず知らずの通り魔被害に遭って、刑法第39条1項に基づき無罪判決となったとします。何の補償も受けられず一般的な社会生活が送れなくなっても1さんは納得できるでしょうか?
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