刑法第39条1項 「心神喪失者の行為は、罰しない。」 この法案による弁護…

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2021/12/13 05:50(更新日時)

刑法第39条1項
「心神喪失者の行為は、罰しない。」

この法案による弁護で無罪放免となる場合、どうして政府の管理責任や賠償責任が問われないのでしょう。

おかしくないですか?

No.3432248 (悩み投稿日時)

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No.2

>> 1 例えばですよ、1さんが見ず知らずの通り魔被害に遭って、刑法第39条1項に基づき無罪判決となったとします。何の補償も受けられず一般的な社会生活が送れなくなっても1さんは納得できるでしょうか?

No.5

>> 3 単なる八つ当たりで何の罪もない赤の他人を無差別に殺すと刑法39条なのに、強い殺意を持って積年の怨恨相手を計画的に殺すと殺意の意思や計画性があ… 心神喪失者に該当するか否かで刑事責任が違ってくるということのようです。
心神喪失とは、どのような状態を条件としているかまで調べてませんけど、殺意を抱く行為を決して心神喪失とはいえない現実は歯痒いですね。

No.7

>> 4 あくまでも 「政府がその者の行動を容認する」 という法律ではなく 「その者の意思の結果であると認定できないので罰を与えるのは理に沿わな… なので、やはり私は管理責任がセットでないと違和感を感じます。
生活能力がなければそれまで生きてもこれなかったわけですから、人権部分では認知できる部分はありますけど。。

No.8

>> 6 責任能力を問わない判決が 多々あるんでしょうか? ちょこちょこ耳に入りませんか?

No.10

>> 9 何件あったかまでは把握できてませんけど、前例は意外にあります。
前例がある場合、その後の判決は前例に従って決まる可能性が高くなるでしょ。
殺傷能力があれば、普通らしい生活はできるのではないでしょうか?

No.12

>> 11 事後は入院になるのでしょうけど。
事前には管理責任が伴わないと、この法案には納得できないところが多いですね。
少し調べたところ、泥酔状態者や薬物乱用者にも適用できることもあるらしいです。
あと善悪の判断が出来ない者に、懲罰を与えても合理的ではない判断とする法案の趣旨を読み取れました。
日本国民には三大義務として教育労働納税が課せられていますよ。
教育できないとなれば管理責任は問われるべきでは?
教育出来なくなったのであれば、その経緯責任は、言いまわさなければ憲法違反に抵触するとも思えてきますけど。

No.14

>> 13 得票率か、国葬クラスの人が被害に遭ってかわるんでしょうかね?

No.16

>> 15 唐突だったとしたら、国家運営の敗績だと思えます。
原因ないということは考えられません。

No.18

>> 17 国民全員の安全安心な暮らしを創造していくのが国の存在意義で務めだとおもいます。
憲法では「すべて国民」と既定していて、国民は一人一人の個人です。
実態が有耶無耶に都合よく解釈しておるだけですね。
心身の管理を国や全国民が担うのは、むしろ当然のことではないですか。
どんな生活環境の変化が、どんな人生を構築して、どんな人間を育成することになり、なにが幸せで大切なのか。
そういうことわからなかったら、なにも学べてないのと同じなんですから。
ほとんど、そういうのをわかってない現実に生きているというだけです。
本当の強さの意味も大多数は履き違えていますよ。

No.20

>> 19 その映画は存じ上げていませんが、機会があれば視聴してみたいです。

No.22

>> 21 有料ですか。ふふふ。

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