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妻が勝手に私のクレジットカードで買い物をしてました。 他にも支払い箇所があり払…

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匿名さん
22/01/25 17:34(更新日時)

妻が勝手に私のクレジットカードで買い物をしてました。
他にも支払い箇所があり払いきれないので妻が自己破産する予定なのですが、旦那の名義のクレジットカードで妻が買った分を自己破産で無くすことは出来ますか?

No.3458513 22/01/21 07:58(悩み投稿日時)

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No.1 22/01/21 08:09
空飛ぶモンティパイソン ( 30代 ♂ GPJQCd )

できないと思いますが
司法書士や弁護士に相談する分野だと思います
「妻が自己破産する予定」なら、そういった法律家に手続きを頼むと思いますが
簡単に聞くことができますよ。

No.2 22/01/21 08:09
匿名さん2 

妻の場合、無権代理であることの実証が難しいので、無理だと思います。
明確に別居中であり、クレジットカードを取り上げたのに勝手に盗み出した等が証明できない限り、カードを他の人に貸与しないという規約違反での利用がカード契約者の責に帰すという規定になっていることが一般的だからです。

No.3 22/01/21 08:16
匿名さん3 

できません。
夫が自ら買い物したのと同じ扱いなので、夫に支払い債務が残ります。
本来、夫は、自分が支払った分は妻に対して請求できるんですが、妻が自己破産したら請求しても合法的に「妻は一切支払わなくてよい」となります。

夫が支払いを免れるには、夫も自己破産するしかないと思います。

できるだけ早く弁護士に相談してみてください。
法律上はどうであれ、弁護士を立てて妻の親や親族に対して立て替え払いを交渉することは可能だと思います(支払いに応じてくれる可能性はあります)。

相談とは離れますけど、離婚したほうがいいですよ。
夫名義で買い物して踏み倒す(自己破産する)なんて人として最低です。
夫だけが支払わされて泣きを見ることになるからです。

No.4 22/01/21 08:26
匿名さん4 

簡単に自己破産といいますが、娯楽や、生活を支える為の買い物以外の物では免責はおりませんよ。
贅沢をする為に好き勝手に使った分まで免責がおりるなら、みんな自己破産します。

破産管財人を付ける方法もありますが、費用は高額になる上、免責がおりるかは不確かです。

カードは名義人に支払い義務がありますから、支払うのは主さんです。

No.5 22/01/21 09:29
匿名さん5 

こういったのはダメですよ〜の建前はあるけれど、自己破産はぶっちゃけ出来ます

出来ますけども、スレの場合主さんが自己破産しない限り無理です

No.6 22/01/21 09:47
匿名さん6 

出来ない!

No.7 22/01/21 11:03
匿名さん7 

残念だけど同じことになった人は夫に支払い義務が残りました。

No.8 22/01/21 11:08
匿名さん5 

思い出した事あります

離婚になる前に旦那名義のカードで何十万も買い物して何食わぬ顔で離婚して、離婚してから旦那は前妻がカードで買い物しまくったのを知って驚愕したって人を知ってます

だけど自分名義だから仕方なく支払いはしたと言ってました

No.9 22/01/21 11:17
匿名さん9 

なんでクレカを持たせたの?
奥さんみたいなタイプは生活はを現金で渡すのがベストです。

No.10 22/01/25 17:34
匿名さん10 


 叔母が盗んだクレジットカード 負債総額請求 カード会社から来ます

 盗難届が提出することが必要です 

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