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義母が亡くなりました。 義母の夫、兄弟も亡くなっているので、遺産は息子2人でわ…
義母が亡くなりました。
義母の夫、兄弟も亡くなっているので、遺産は息子2人でわけます。
生前、世話をしていた長男嫁の私と次男嫁の義妹は1円も貰えません。
法律って世話した人には冷たい。
No.3469921 22/02/06 11:23(悩み投稿日時)
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うちの場合は、私が十数年介護をしたので、亡くなる前に特別に直接頂戴しました
残った分を子供さん達で分けておられました
もちろん子供さん達より全然少ない額でしたが、お気持ちが嬉しくお世話して良かったと心から思いましたよ
お悔やみ申し上げます。
2019年に民法が改定され、お嫁さんにも「特別寄与料」が認められるようになりましたよ。
介護や不動産などの財産の管理をしてきたお嫁さんにも、もし外注したら幾ら掛かっていたかをもとにして特別寄与料として相続人に金銭の支払いを主張できるようになりました。
具体的な金額は相続人同士の協議によって決まりますが、家庭裁判所に決定してもらうことも出来ます。
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