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誓約書の有効性について教えてください。 元交際相手と、個人で誓約を結びました。…

回答1 + お礼1 HIT数 286 あ+ あ-

匿名さん
22/02/06 19:45(更新日時)

誓約書の有効性について教えてください。
元交際相手と、個人で誓約を結びました。

誓約の内容は、「今後一切、互いに接触をし合わない」というものです。接触の定義は、“直接または間接的に連絡をとる、とろうとする行為のこと”です。

違約した場合の罰則内容の1つに、「警察に自ら出向き、ストーカー規制法に関する誓約書にサインをする」というものがあります。
こちらが疑問なのですが、片方がストーカー行為を行った上で片方が通報し警察へ被害を訴えたならまだしも、ストーカー行為には該当しないけど違約にはなりえる行為(例:1度のみ、法律上問題のない内容のメールを送る)をした上で、その相手の通報もなしに自ら警察署に出向いてストーカー規制法の誓約書にサインをすることなど、可能なのでしょうか。

警察は民事不介入ですし、そもそも通報が入っていない点とストーカー行為に該当しない点で、事件化し誓約書にサインをするということは不可能だと私は考えています。

不可能であった場合、誓約内容を有効なものに見直す、または破棄する必要があると思うのですが、その際弁護士を介さずに個人でやりとりをしても良いのでしょうか。個人でやりとりをすることで、違約にはなりませんでしょうか。

誓約書には、人差し指での押印、名前、住所、作成日時が記されています。

No.3470227 22/02/06 19:39(悩み投稿日時)

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No.1 22/02/06 19:43
匿名さん1 

前提として、連絡がきた時点で通報する、というのがあるはずなので、「通報もなしに」の部分がおかしいかと。

No.2 22/02/06 19:45
お礼

「連絡がきた時点で通報する」という記載が一切なく、口頭での説明もありませんでした。

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