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夫の不倫で裁判中です。夫は、離婚理由が自分の不倫になることが嫌で一年半もの間、離婚届にサインをしてもらえず裁判をしていました。裁判官から『審判離婚』になると言われていましたが、夫の弁護士より200万で解決金を払い、協議離婚すると言ってきました。夫の条件を飲むと、協議離婚にはならず『和解離婚』になると伝えられました。その場合、和解調書も書いてもらうつもりです。
ですが、和解離婚というものは裁判官から提案されるもの?であるし、戸籍には記載されないと書いてありました。(審判離婚の場合、審判離婚と記載されるようです)夫側の条件を飲み、夫の戸籍はきれいなまま、一年半ズルズルと自分の言いたいことだけを述べてきたのに、審判離婚と言われると自ら条件を提示して協議離婚と言ってきたことが納得できません。この一年半は何だったのか。ここまで苦しんできたので審判離婚でもいいかと思いましたが早く離婚できる方を選んだ方がいいと言われています。
戸籍に記載されるという理由から、審判離婚に持ち込むべきなのか、戸籍の離婚理由の記載なんて気にしないでいいのか、悩んでいます。
未だに夫と女性からの謝罪もなく、立場が悪くなれば都合のいい条件を言いつけて、和解。って腑に落ちません。
今まで耐えてきたので後悔のないようにしたいです。
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なんだ、それ。ムカつく。
不倫するヤツって卑怯な奴が多いですよね。
不倫したなら、謝罪しろ!
慰謝料払え!
なんの覚悟も無いくせにしら切るだけで不倫なんかするな!
ボケ! クズ! カス!
自分のケツは自分で拭け!
自分がした子供は認めて、謝罪しろ!逃げるな卑怯者!
と言ってやりたいですね。
裁判で、旦那側が嘘をついていたら、偽証罪になって罰せられないんですか?
和解離婚の場合でも、裁判所が作成する和解文書に和解事由記載させたらいいのでは?
例えば、被告A(夫)及び被告B(不倫相手)は、原告C(あなた)に慰謝料200万を支払うことにより、和解離婚とする。というのはいかが?
向こうは、和解金という言葉にこだわると思うけど、こちらは協議離婚に応じるのだから、慰謝料という文言を入れることを要求しますと言ったらいい。
あなたの弁護士から裁判官にその旨伝えて、裁判官から先方の弁護士を説得してもらったらいいと思う。
要求を飲まないなら、審判離婚になりますよと言えば、渋々従うのではないか?
例え戸籍に審判離婚と記載されなくても、裁判所から出された書類には明らかに不貞行為を連想させる慰謝料という文言が入るのだから、証拠としてコピーを手元に残しておけばいいと思う。
相手からの謝罪はないと思うよ。
謝罪の気持ちがあるなら、とうにしてるし、無いからここまで拗れたのでしょう。
慰謝料と記載することで、お手うちにしては?
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