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現在働いている職場にて「有休はない」と言われました。 私が入社した際、先輩…
現在働いている職場にて「有休はない」と言われました。
私が入社した際、先輩から「ここ有給ないから」と言われて驚き
先輩たちが退社後同期たちと上へ質問したところ
「有休はないよ。それで申請してある。申請の際相談したら
「条件を満たせば有給無しでも可能。その条件が基本給を上げること」
だったから基本給高いと思うよ?だから条件も満たしてる。
欲しかったらあげてもいいけど基本給を下げるし
休んだら基本給から引くよ。」と言われてしまいました。
基本給から引いたらそれは有休ではないのでは?と思うのですが・・・
同期たちも納得はしていませんが、労基に相談して大ごとになるのも怖いし
何より基本給下げられたら嫌なのでなかなか行動に移せません。
また今回新たに求人を出すらしく、そこには「有給休暇あり。実績あり」と
書いてありました・・・。
皆様、どう思われますか?
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あ〜、俺の前の職場も有給無かったな
だけど言われてみたら仕事内容を考えたらその給料にしては仕事はラクだった
そこは最初から有給無いよって言っていたから誰も何も言う事は無かったけど主さんの所は有給休暇有りで募集しているならば労基に相談したら良いと思います
だけどそこで主さんはまだ働きたいならば気持ち的にも働きにくくなると思いますので会社退職しようかなと考えていないならやめておく方が良いですよ
確か、決まってるとおもいましたよ・・・
パートさんとかでも、頂けるはずです。
基本給あげれば、有給無しにしていいなんて
聞いた事ないです。
それは、念のためにハロワに聞いてみたほういいと思います。
求人に、そう書いてるなら完璧嘘ですよね・・・
聞いてみたほうがいいです。
現実問題、ない袖は振れないので、有休を作れば基本給は下がって、手取りは変わらないんだと思います。
そこはどっちでもいいとして、身内の不幸など休まなきゃいけない時に休めるのか、他の制度は大丈夫なのか(仕事中にケガをした時に労災が出るのかとか、コロナで休んだ時に給料は出るのかとか、病気で1月入院することになった時にいきなりクビにしたりしないのかとか)を確認した方がいいと思います。
有給休暇は正式には「年次有給休暇」といいます。
労働基準法第39条によって付与が義務付けられている休みです。
正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトといった非正規社員にも有給休暇の付与が義務付けられています。
派遣社員の場合には、所属する派遣会社から付与されます。
有給休暇は、入社から6カ月継続勤務をし、定められた労働日の出勤率が8割を超えていればもらえます。
それが使えないのであれば、労働基準法に違反しているブラック企業。
都道府県に設置されている労働局に相談をするのもおすすめです。
申告をしてしまうと、会社と対立することになりますので、まずは相談にいきましょう。
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