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今月末で退職する介護職に就いている者です。 有給休暇が4日間残っていますが…
今月末で退職する介護職に就いている者です。
有給休暇が4日間残っていますが、会社から、今月はもう休めないと言われました。
今月は公休が9日あり、それはちゃんと休み
を頂いていますが、残りの有給は公休の日に割り当てるか、私が働いた日を有給にするか、という話があり、私自身も何を言われているか分からない状態です。
有給は必ずしも、実際に休んで貰えるとは限らないのですね。
有給はどういった条件で取れるのですか。介護職だと違ってきますか?
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お返事ありがとうございます。
人手不足ですか…。有給休暇は当然の権利ではありますが、それを理由に強硬にというのもなぁ…と思います。退職理由が職場の人間関係が悪すぎるとかなら、押しきるのもありですが、どうでしょうね。
今月休めないなら、
出勤は今月いっぱいで終了
来月は出勤しないで4日間の有給休暇を消化して、その後に離職日を設定
つまり、来月は出勤無しで有給休暇だけで給料を計算して貰う
離職日を今月に設定するから、残日数が足りなくてややこしくなるだけでしょ
来月は主さんが居ない状態でシフトを組むことはもう決まっているわけで、来月の有給休暇消化を拒否する理由で『人手が足りない』の言い訳は通用しませんからね
有給休暇は社員の権利ですから、休暇を取っても問題ありません。
会社が有給休暇を取りづらくするのはパワハラですので、労働基準監督署に連絡していいと思います。
会社の人間関係なんて、所詮は呉越同舟ですから、辞めたらアカの他人です。
気遣いする意味がないですよ。
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