相手は、全財産相続(2000万円ほど)血縁者もその相手一人でしたが、相続するか決…
相手は、全財産相続(2000万円ほど)血縁者もその相手一人でしたが、相続するか決めてないとのことで、葬儀などすべて拒否したため、こちらで直送の葬儀を行いました。しかし、相続が確定した後に、葬儀代等の請求をしたところ葬儀代を払う権利などはないと、拒否するため、家庭裁判所にお願いしました。その際に相手に、墓じまいもしてほしいとお願いしたところ、相手も認めていると調停員が言い、こちらにお任せくださいとのことでした。葬儀代等は返ってきたのですが、墓の件は、相手の旦那が拒否したため、話がなかっと事になっていたことを後で知りました。そのことについて家庭裁判所からの報告もなく、再度調停が始まりました。相手は、墓じまいする意思を再び見せたのですが、また、相手の旦那(第三者)の拒否により話がないことになりました。ここで質問なのですが、家庭裁判所の調停はここまで第三者の意見に左右されていいものなのでしょうか?
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No.3522569 2022/04/19 15:05(悩み投稿日時)
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