失業保険の受給期間延長の措置を行ったら最大4年間延長できるそうですが、就業した場…

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2022/04/23 16:19(更新日時)

失業保険の受給期間延長の措置を行ったら最大4年間延長できるそうですが、就業した場合、受給期間の調整は本来の3年からどうなりますか?
よろしくお願いします。

22/04/23 15:10 追記
よろしくお願い申し上げます!!

No.3525293 (悩み投稿日時)

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No.3

就業したら失業状態ではなくなるので受給権はなくなります

No.4

質問が良く分かりませんが、受給期間内に働けないから延長申請をするわけで

延長期間中に自分で仕事先を見つけて就職が決まったら、ハロワに行って延長解除の手続きをすることになります

No.5

>> 4 ありがとうございます。
質問がわかりづらく申し訳ございません。
雇用保険を喪失してから一年以内に受給できないため、延長を行いました。
受給期間の延長解除を行った後はどうなりますでしょうか?
本来もらえるはずだった失業保険の権利はなくなりますか?
よろしくお願いします。

No.6

>> 3 就業したら失業状態ではなくなるので受給権はなくなります ご回答ありがとうございます。
雇用保険を喪失してから一年以内に受給できないため、延長を行いました。
受給期間の延長解除を行った後はどうなりますでしょうか?
本来もらえるはずだった失業保険の権利はなくなりますか?
よろしくお願いします!!

No.7

>>5

延長解除しても、受給手続きをしないまま就職すれば、これまでの職場での雇用保険加入期間はそのまま累積されます
受給するとこの加入期間はリセットされます

雇用保険の加入期間が5年以上や10年以上になると、失業給付の受給日数が多くなります(90日→120日等)から、退職する度にちょこちょこ受給するより、受給しないまま就職して累積する方が、中年になってから失職した時に助かります


再就職手当を受給するには、手続きをしてから就職先が決まることが前提なので、就職が決まってからハロワに行っても受給できません

受給期間延長中に働けるようになって、雇用保険の受給手続きをして延長解除の手続きもして、7日間の待機期間を終えて、就職したら(自己都合退職の場合は最初の1ヶ月はハロワの紹介のみ)、再就職手当を受給できます

延長解除して受給手続きをしていなければ、就職しても再就職手当は受給できません

再就職手当は満額ではなく6~7割ですし、一度受給すると一定期間は退職しても再就職手当を受給できなくなります

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