憲法第13条 すべて国民は、【個人】として尊重される。 → 全て国民は…
憲法第13条
すべて国民は、【個人】として尊重される。
→
全て国民は、【人】として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
【公共の福祉】に反しない限り、立法その他の国政の上で、
最大の尊重を必要とする。
→
【公益及び公の秩序】に反しない限り、
憲法13条改正された場合、私たちの生活は、どんな影響がありますか?
なぜ、かえる必要があるか教えてください。
22/04/30 21:28 追記
あら?なんででしょう。
22/04/30 22:39 追記
●第十三条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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難しいですね💦
個人を尊重するとワガママすら尊重すべきと解釈されるからでしょうか。
人を尊重するとなると生命として人権として守られるイメージです。
福祉に反しない限りと言うと障害者やお年寄りなどを重点的に守られるイメージがありますが、
秩序に反しない限りと言うとどんな立場でも社会としての善悪を持って守られるイメージがあります。
生活への影響は…特にない気がします😓
細かな法を意識して生きてる人はそんなにいないように思います。
>> 1
なるほど。ありがとうございます。
素直に読まれると、そうなりますよね。
切り取って質問してまったので、読みにくかったかもしれません。
現行法原文を質問文に追記しておきます。
個人として尊重される条件付けに、あとの文章が続いています。
ちなみに公共の福祉は特定の弱者を意味するものではなく、すべての国民が健やかなるときも辞める時も常に対象となる概念で用いられていますよ。
他人の自由を奪ったり迷惑をかけたりしない行為のことを言われていて、既存の現行法が既に仰られている秩序を該当させるイメージのようです。
他人事ではありませんので、簡単に考えないほうがいいかもしれませんね。
そんな気がしています。
優しい表現が苦手で、もうしわけありませんでした。
ご意見に感謝します。
【個人】が【人】に置き換えられたとすれば。
個人主義に立つ概念が、集団主義に置き換わる。
【公共の福祉】が【公益及び公の秩序】に置き換えられたとすれば
公益及び公の秩序に犯罪性があっても、容認されるということになりませんかね?
>11
残念ですが、今の自民党や維新の会など、勢いのある政治勢力が考えているのは、そういうことです。彼らは、2009~2012年のことはやたら「悪夢の………」と言い募りますが、かつての軍部暴走時代のことを、悪夢の時代だとは思っていません。軍部政権の亡霊そのものなのです。
そうか。
公益や公がどこまでの範囲を言っているかってことですね。
狭い世界の公、たとえば学校や職場やもっと狭い空間、こういうネット社会の一部なども含む公での大多数なのか。
もしくは広い世界の公、日本での大多数なのか。
どちらにせよ少数派は法により暗黙の了解で集団イジメにあってるみたいな感覚にも捉えられますね。
でも個人と書いたらワガママすら許されるように解釈できますし。
言葉って難しいですね。
「公共の福祉」というだけなら、ある個人の権利と他の個人の権利がぶつかるときは、一定の調整をする、というだけの話である。
しかし、「公益」となると、その内容は無制限となる。
権力者が戦争をやると決めたら、ハッキリした妨害行為まではしなくとも、戦争がしづらい雰囲気になるような報道や会話をしただけでも、「公益に反する」とされる可能性がある。
あのプーチンだって、「オレ様の利益」のために報道やデモをつぶしているわけではない。
少なくとも「建前」としては、公益のために行っている。
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