家が広ければ夫婦2組で一緒に暮らす事って出来ますか?法律的に

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2022/05/06 21:09(更新日時)

家が広ければ夫婦2組で一緒に暮らす事って出来ますか?法律的に

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No.3534959 (悩み投稿日時)

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No.1

出来る

No.2

可能です。

No.3

>> 1 出来る ありがとうございます!

No.4

>> 2 可能です。 ありがとうございました!

No.5

別に、狭くても法律的には可能です
血縁の有無の差はありますが、二世帯住宅と変わりませんので、登記自体は問題ありません
住所の登録上も問題はありませんし、本籍とする事も可能です

ですが
かなりのトラブルの種をばら撒きます
まず所有名義、そして相続、管理費や修繕費
何よりも費用のバランス

既婚者がルームシェアをしてはいけないという法律は無いですが、かなり実現は難しいと思いますよ

No.6

双子同士で結婚して同居してるってのは
きいたことあるけどね

No.7

>> 5 別に、狭くても法律的には可能です 血縁の有無の差はありますが、二世帯住宅と変わりませんので、登記自体は問題ありません 住所の登録上も問題… 詳しく教えて頂きありがとうございます!家事の部分で楽になるかなと安易に思いましたが、費用ではトラブルになりますよねやっぱり笑😆

No.8

>> 6 双子同士で結婚して同居してるってのは きいたことあるけどね あ!それ私もテレビでみました♬ありがとうございます!

No.9

費用というか、まぁそこは話し合いでどうにかなる可能性があるのですが

やっぱり問題は、所有名義と相続です
所有者に万が一があった場合、あまり楽しい話ではないですが突然に亡くなる事はあります

公正証書遺言を作ってあった所で、血縁の無い他人には法定相続人の遺留分を除いた権利を与えるのが限界です
正当な権利の残りしか、他人には残せません

具体的に言えば、法定相続人(正当な遺産の相続者)が文句を言えば、よほどの預貯金が無い限り、その不動産を売却した上で現金を分け合うという形になります

所有者の親御さんが生きていれば、まず奥さん、そして親御さんの権利が優先され
親御さんの意思次第ではどうにもなりません

まだ、ビルでも建てて一階部分か最上階を住居フロアとして、それ以上を賃貸で共同経営者となるがギリギリ法律的に権利を守る手段です
それでも、法定相続人が口を突っ込んできたら一部は渡す必要はありますけどね

最後まで生き残った1人はすってんてんです

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