先日、介護職のパートの面接に行ったところ、時給が居住地の最低賃金を50円下回って…
先日、介護職のパートの面接に行ったところ、時給が居住地の最低賃金を50円下回っていました。働くつもりはないですが…働いているパートさんは多数います。
これは違法になのでは?と思いましたが。
通勤費やその他のなにかしらの手当てがあれは、これは違法ではないのでしょうか?
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No.3538614 2022/05/11 20:19(悩み投稿日時)
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【最低賃金法】
(最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
これに当てはまるなら違法ではありませんけど、どうなんでしょうね
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