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マッチングアプリで知り合った方に訴訟すると言われました。理由は私が金銭要求したか…
マッチングアプリで知り合った方に訴訟すると言われました。理由は私が金銭要求したからです。実際はいただいてません。脅しもなしです。彼の顧問弁護士によると金銭を要求した時点で罪になるらしいです。本当でしょうか。
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なるほど。
今回だけ特別に、本職弁護士の私がお力添えをしましょう。
まず明日20時に池袋駅近くのホテル街に来てください。
そのあとホテルで解決方法についてお話します。
ちなみに断った場合は法的な何かが起こるかもしれないかもしれませんので、断ることはおすすめできません!
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その方とは、どのようなお付き合いだったのでしょうか?
真剣な交際だったのでしょうか?
パパ活などで肉体関係の代償に金銭を要求することは、民法第90条の公序良俗に反すると見られることもあります。
でも訴訟を起こすというのは、主さんに損害賠償請求をするということなのでしょうか?
だとしたら、お金を要求したことが、なぜその男性の損害に繋がるのでしょう?
よく分からない話です。
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お返事ありがとうございます。
損害賠償ですか…。
彼は、どのような損害を被ったというのでしょうね。
真剣交際の相手からお金を要求されたことがショックで、精神的に傷ついた、その事の慰謝料だ、というのでしょうか?
主さんも一度、専門家に尋ねてみてはいかがですか?
自治体で、無料の法律相談会があるはずです。
自治体の広報誌やHPに、日程や申込方法が載っていると思います。
そちらで相談してみられてはいかがでしょう。
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三度くらい要求をしたからじゃないですかね。私としては恋人なんで助けてねくらいの気持ちだったんですが彼からしたら金目的にうつりましたね。振込先を言ったわけでもないし期日を言ったわけでもないし、よくわからない。たぶん、精神的苦痛なんでしょうね。しかし、これで弁護士先生は動くんですね。凄い(笑)ご丁寧な返信ありがとうございます
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