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侮辱罪や脅迫罪にならないのか 払わなくてよい金銭を払えとずっと督促状を自宅に送り…

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匿名さん
22/07/05 10:45(更新日時)

侮辱罪や脅迫罪にならないのか 払わなくてよい金銭を払えとずっと督促状を自宅に送り付けてきていた相手と裁判所で債務不存在確認訴訟をしました。相手より原告に送付された配達証明書留の督促状は、自分は送付していない、原告の自作自演だと被告より言われ、被告宅に原告が侵入し(事実無根)被告の印を無断で使用し被告の名前を語り被告宅の近所の郵便局から被告の字筆を真似て督促状を原告宅宛に送り付けていた、と主張され裁判官達の前で「こいつの言う事は信じないで下さい、嘘つきなんです、この犯罪者を逮捕しろ!」等と様々な暴言を言われ手を叩きながら「犯罪者、逮捕しろ!」を連呼され裁判官が制止するも止まず、債務はないと認め終了。法定内は録音禁止だから、複数人の前で暴言はかれても証拠無し。裁判官が終わりにしたら罪にはならないのか?

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No.3575824 22/07/05 03:37(悩み投稿日時)

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No.1 22/07/05 03:41
匿名さん1 

担当の弁護士に聞いてみては?

No.2 22/07/05 08:21
匿名さん2 

警察に脅迫罪で告訴出来ないか聞いてみては?
証拠は裁判所に裁判時のやり取りが書類として残ってるのでは?

No.3 22/07/05 10:44
お礼

皆様、ありがとうございました。弁護士は、警察が調べないと方針を決めたら自白自供あっても捕まらない、それに同じ相談が私以外過去何件もあり警察が動かないのは内部に繋がりがあるのかな、と言われました。

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