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常識知らずアホな質問ですみません 損害賠償という概念について押してえてください…

回答2 + お礼2 HIT数 200 あ+ あ-

匿名さん
22/07/22 20:34(更新日時)

常識知らずアホな質問ですみません
損害賠償という概念について押してえてください
文字通りでしょうけども
例えば
「設備不良により通信不安定となる可能性が見込める期間についての使用料金を無料とします。充当金額分を次回請求分より割引き清算とします。」
といった対応の場合、損害賠償は実施されたことになりますか?
それとも
いやいや使用料割引しか行われていないから損害賠償は実施されていないよ
とする見方をするものですか?

22/07/22 16:33 追記
約款で損害賠償など特例を除外して如何なる時も基本的に使用料金の割引や返金はいたしませんと謳われてれば、判りますけど
そのような取り決めや付随する約束事のない前提で教えてください
よろしくおねがいします

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No.3588534 22/07/22 16:07(悩み投稿日時)

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No.1 22/07/22 16:48
匿名さん1 

法的解釈は知らないけど
一般的には賠償=弁償じゃないの?

No.2 22/07/22 16:53
匿名さん2 

KD○Iの話ですか?

迷惑被った顧客が押しかけて、顧客が提示する金額を支払ってたらキリがないし破綻してしまうから

あくまでも音声通話のみの契約の顧客対象でそのような補償の仕方としたんでしょうね。
仕事等で不具合で迷惑被った人からしたら納得出来ないかもしれないですね…

No.3 22/07/22 20:32
お礼

>> 1 法的解釈は知らないけど 一般的には賠償=弁償じゃないの? はい
そのように存じておりまする

No.4 22/07/22 20:34
お礼

>> 2 KD○Iの話ですか? 迷惑被った顧客が押しかけて、顧客が提示する金額を支払ってたらキリがないし破綻してしまうから あくまでも音声… でもないんですけど
今回のK〇〇Iさんの場合は、約款に取り決めがあるそうで
極端な話1円でも決済あれば賠償責任を負ったのことになるのかな?

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