小売業の主任をしてます 人員不足で休みもまともにとれず また、他部署は、パー…
小売業の主任をしてます
人員不足で休みもまともにとれず
また、他部署は、パートさんが有給取得出来ないと言ってるのに、私の部下のパートさんは、取得は、権利と言って100%取りますと
言ってきます
上司からも他取れないのにと嫌味を言われる
ので今後は、全部は、無理と言ったのに
聞いてくれません
どうしたら、取得は、権利だけど義務では、無いとわかってもらえるのでしょうか?
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私も小売業の主任です。主任って事は社員ですか?社員なら、有給なんてなかなか取れませんが現実。パートさん優先だから。小売業は、どこも人員不足だし。嫌なら転職かな?でも、現実は何処行っても問題は、何かあると思い私は辞めません。人員不足で、休日出勤は、有りますが給料に加算されるから、苦じゃないです。これが、小売業の現実はじゃないですか?
もうすでにその状態なら、わかってもらえるということは、永遠にないでしょう。
確かに有給休暇は、労働者の権利ですから。少なくとも、ただ無理と言ってはいけません。
それに年間5日は、有給休暇を取得する義務があります。
ただし会社側には、その時の状況に応じて、有給休暇取得日を変更してもらえないかとお願いするという権利もあります。
あなたがその部署の責任者なのかはわかりませんが、本来そのあたりのことについては、一部署の責任者の問題ではなく、会社がなんとかしなければならない問題です。
他部署が有給休暇が取得できないと言っているとのことですが、むしろそちらの方が大きな問題なんですよ。
有給休暇100%取得が困ると悩むより、その状況でどうやって回すかを考えて動くほうが、実は現実的です。
有給休暇は労働者の権利で管理職も含まれます。会社も業務が回らない相当の理由があれば有給の時季変更権を行使することさが出来ますが予定日の1か月も前に申請があった場合に時季変更権を行使すると違法とはる恐れもあります。また、退職のときには時季変更権は行使できません。年5日は最低有給休暇日数として必ず取得させる義務も会社にありますし、違反すると罰則もあります。いずれにせよ有給休暇は労働者の権利ですから取得してもらいましょう。労働基準監督署に連絡されたりしたら大変ですよ。一般に有給休暇取得しづらい企業はブラック企業の意識が周知されていますから。
労働者の権利と会社の義務だろ
他部署が取れないから何だっての
取らせたくないなら有給なんか付けるなよ
そういう所は法律を守るのに、実際有給取らせたくないとか矛盾しまくり
罰金払ってでも有給あげなければいい
人員不足は会社が悪い
従業員のせいにするな
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