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うちの部下のことで腑に落ちません。 昼休みに女性社員数名が外に昼食に出掛けたは…
うちの部下のことで腑に落ちません。
昼休みに女性社員数名が外に昼食に出掛けたはいいものの、昼休みが終わっても帰ってきませんでした。ふと私のメールを見ると、昼食が長引いたので1時間休暇を取る、後で休暇申請すると連絡が来ていました。
これは普通の感覚としてありなんでしょうか?正直驚きましたし、腑に落ちないですが、上司としては注意してよいものなのでしょうか?
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故障時間の定義がないんですね。
でも残業や遅刻早退は事前許可制なのでは?そういったルールの応用などで論理建てて注意したほうがいいと思います
ルールなしでの注意は言い負かされる恐れアリです。
時間単位の休暇ってあるんですね。
事前申請を承認されたのであれば、それでいいと思います。有給休暇に理由は不要です。なお、有給休暇取得により繁忙期などで業務が不可能になるなど異常をきたし余程の耐えがたい支障があれば時季変更権を行使することもできます。時季変更権は権利濫用とならないよう細心の注意を払う必要がありますので人事部と適用ケースについて協議しておくと良いでしょう。
時間単位有給休暇は年5日限度で取得できます。とても使い勝手がいいです。年休や半日休を取るには至らない時に使えるから便利です。朝、きゅ歯が痛くで歯医者に寄ってから出勤や定時前にコンサートチケット取りに行きたいときや寝坊してやばい間に合わない時など事前申請(電話
またはメール)して承認を貰います。有給休暇取得に取得理由は不要
です。
いやぁ、ないですよね。普通に考えて。休暇は取る権利はあるかもしれないですが、会社に勤めている者として、それを乱用することは非常識極まりないと思いますよ。病気などの時とはわけが違います。権利を行使するならば、それに見合った見識や良識を持たなければいけません。
部下に注意するなら午後の仕事開始に単に遅れたとき。時間単位有給休暇はギリギリ事前申請だから形式的には承認したら問題ないからヘタに注意するとやぶヘビになります。不適切な根拠がなくなるから突っ込まれたらオロオロしますよ。有給休暇取得に理由は不要だから対抗できないのです。
時間単位有給休暇は年5日まで取得できるから一日8時間勤務なら60時間まで時間単位で取得できます。取得理由は不要だから急な私用などに使えとても使い勝手がいい制度です。公務員でなくても民間企業でも年休、半日休暇と時間単位休暇を合わせて導入しているところもかなりありますよ。時間単位ですから急な私用や今日はちょっと1時間早く帰りたいなんてのもありです。時間単位休暇で濫用と判断されるのは一日に例えば朝昼晩と1時間を3回とるなんてケースくらいです。時間単位休暇導入した企業では職員もですが部長や課長やリーダークラスの人がが率先して取得していました。自分がシス
テム申請して自分がシステム承認するからその面でもとても使い勝手がよかったんでしょうね。
朝子供が熱を出したから病院に連れて行く。歯が痛くなったら歯医者に寄りたい。セミナーが夕方からあるから早く退社したい。ゆっくりランチしたい。映画の上映時間に間に合うように早く退社したい。理由は不問だから時間単位休暇は一日8時間勤務なら5日分だから年40時間使えます。年休や半日休暇をとるほどではないときに使えるから超便利。
注意すべきというご意見と、注意できないというご意見とあり、やはり判断に迷います…変に注意できない世の中ですね。
なんか制度ありきで最近困ります。偏見ではありませんけど、とくに若い社員…もっと社会人として節度ある行動姿勢をとってほしいですよ。守られるのは大切ですけど、これじゃ本末転倒だと思います。
年休、半日休暇同様時間単位有給休暇は就業規則に定められるかし、有給休暇取得に理由は不問だから下手に注意するとまたは承認しないとコンプライアンス違反やパアハラで訴えられますよ。一日数回に分けて何度も時間単位有給休暇をとるなどはさすがによろしくないから時季変更権を行使してもいいかも知れないが時季変更権の行使は極めて限定的だから人事とよく行使要件について協議しておいた方がいいですよ。よくあるパターンに有給休暇を取る理由を根掘り聞き出そうとするアホな管理職がいる。取得理由を聞くこと自体不適切だとを知らない。傷病休暇申請や慶弔休暇申請に申請理由欄はあるが、有給休暇取得申請に取得理由記載欄が無いのはこのためだ。
働き易い環境を職場で創造するのが職場の管理者である部長、課長、リーダーの仕事。管理職には年休遵守は適応されるから率先垂範して取得しましょう。事前申請はルールだから当然遵守。退職者には有給休暇の時季変更権は行使できないから頭に入れておきまょう。大いに仕事をして成果を上げ大いに休む。管理職が統制環境や職場環境を創るから部下のモチベーションは管理職次第。有給休暇取得推進は、風通しの良い職場創造の一環です。尚、年10日以上有給休暇のある職員には年5日以上最低有給休暇を取得させないと法令違反となり懲役や罰金刑か科せられます。
就業時間内に申請しなければならない根拠規定があればそれに従ってください。仮に就業時間内に申請しなければならないなら朝子供が熱を出したから時間休を申請するのは熱の出ていない前日以前の就業時間内または当日の就業時間内に申請しなければならなくなります。前者の場合には熱が出ていないのだから申請は不合理です。一方、後者の場合ならあきらかに事故申請せざるを得なくなります。念のため就業規則や事前申請ルールを確認してを調みました
が申請を就業時間内に行わなければならない根拠規定はありませんでした。人事にも確認しましたら事前申請ルールに則っていれば、昼食時間に申請しても何ら問題はないとのことでした。お昼休み前に不意に来客があり申請できずお昼休みにずれ込むことは日常よくあることです。
同じようなケースで退職者のランチ会をお昼休みに女子数名で行うことになった。レストランの都合で勤務時間にずれこみそうだとの連絡が入り時間休1時間取得させた。居ない人に電話が入ったが席空きなので●時になったら折り返し連絡しますで何の支障もありませんでした。恐縮し ながらも和気藹々。そのための時間休暇なのですから。時間休制度がなければ半日休とるほどでもないし、出勤簿上午後の遅刻扱いにするのか、ハレーションパアハラもどきの厳重注意をしてお説教タイムのいずれかです。
20さん、詳しいんだろうけど読みにくいし長々とわかりにくい。
主さん、他の部署の同役職の人と話してみたらどうですか?
ここの人は私も一個人でしかないし、それぞれ会社の厳しさも違うし。そこは公務員のようだし、知らないことだらけです。
規則は勿論規則であるだろうけど、誰かも言ってる規則の乱用に匹敵するくらい、今回のはだらけた行動だと思う。
社会人てそれなりの常識の範疇でやっていくものだと思います。
どんな立派ですごい職場でも、壊れていくのは人間関係からだし、嫌われてでも部署の空気を作る立場ではあるから、部下が飛んで帰ってくるくらいの怖さはないとね。
コンプラだなんだと言ったところで、間違えてるやり方は間違えてると認識させないと。
私がそのランチのメンバーなら、怒られてもそりゃそうだよな…て反省して終わります。
時間休1時間とってゆったり朝食やゆっくりランチや5時から映画観るために4時帰りなんて普通によくありますよ 管理職もよく時間休を活用してますからとても使い勝手のいい制度。7時間勤務な年間で1時間休なら 5日分の35回の35時間まで使えますからしょっちゅう皆さん管理職率先垂範で使ってますよ。
私の会社ではありえません。
ですが他の会社の事はわからないので、会社規定に従いましょう。
必ず会社規定があるはずです。
それを踏まえて、注意すべきか否か判断しましょう。
規定違反な場合はメール等で規定内容をPDFで添付して、会社規定により休憩時間の延長は認められないと送れば良いと思います。
後に朝礼等で、さらにこのような事は認められないので、気を付けて下さいなど言えば良いでしょう。
私も時々、1時間休を取得を昼休み前11時から取得して会社近くのゴルフ🏌️♀️⛳️練習場100球ほど気分転換してゆっくり昼食、コーヒー☕️のんでからお昼の仕事してます。先日は課長も1時間休にでワンポイントレッスンして貰いました。皆さんこんな感じで時間をうまく活用されていますよ。
先月は昼食後1時から3時までの2時間休を取得してクアハウスでゆっくり入浴♨️後マッサージ心身リフレッシュしてまた3時から仕事しました。今週金曜日はは5時から映画が上映されるから4時から1時間休取得し早帰
り。楽しみがあると俄然仕事の効率も上がります。
時間単位有給休暇は就業規則上の制度のひとつで有給休暇ですから休暇の使い方は自由です。事前申請と承認は当然です。社有車を運転するかも知れないから仕事に戻る場合にははアルコール飲酒は禁止であることは言うまでもありません。念のため、例えばと言うことでゆっくり朝食やゆったり昼食や娯楽のための早帰りも有給休暇の使途自由だから何ら問題はないとのことを担当部にも確認しました。
時間単位有給休暇の企業での制度導入率は22%です。企業の5社に1社に導入されています。フレキシブルな時間単位有給休暇取得により有給休暇取得率も向上します。新たな休み方により新たな働き方を創造しましょう。
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