娘(50歳)に黙って、娘の口座を母が現在も管理していることに問題はありませんか?…
娘(50歳)に黙って、娘の口座を母が現在も管理していることに問題はありませんか?
私の姉は20年以上前に結婚し、別の地域で家庭を築いています。
先日、母が持っている姉の銀行口座に対して、銀行から不正利用防止のため現在の本人の状況について記入して返送してほしいといった旨の封書が届きました。
書類には必ず本人が届けるようにとか本人確認書類が必要といった記載はなく、ただ手書きで住所・氏名・口座の使い道を書いて返信するだけのものです。
◆口座の登録状態
・名義である姉が旧姓のままである
・登録されている住所は実家の住所であり、姉本人は住んでいない
・母が通帳を持っている
母は障害者のため体を動かせず、息子であり姉の弟である私がその書類を代理で書いて返送してほしいとお願いされました。
姉本人にやってもらえばいいと母に言いましたが、母としては自分が他界する頃に中に入れているお金と一緒に通帳を渡したいようです。
それまで黙っていたい様子です。
◆心配な点
1、50歳の娘の口座を母が管理している
2、本人ではなくその弟(私)が本人に黙って口座の登録情報を更新する
これって問題ありませんか?
すでに50歳近くになっている娘の通帳を、娘に黙って保有していることが私としては気持ちが悪く、トラブルになりそうで心配です。
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うちの義母も、多分、夫名義で貯金してます。住所が夫の実家なので、明細などはうちには来ませんが。
家を買う時に義母にお金を借りたんですが、その時に支払能力を示すために通帳のコピーがいるとかで、義母に言ったら夫名義の通帳が出てきました。結構な額が入ってました。おそらくは今でも残高があると思います。
その時代の人が親のお金を子ども名義で貯金するのは珍しくはなく、私も特に気にしてはいません。名義は夫であっても義母のお金だと思ってます。
それ,お母さんが亡くなったら,
お母さんの遺産となり,
相続対象になるので,
結局,2人で話し合ってわけることになると思うんですが。
お姉さんの名義でも,相手が知らなければ、確か親の資産となるはず
それは、「名義預金」というものです。
口座名義人と実際に預金を預金している人とが違う預金を、「名義預金」と言います。
相続が発生した場合名義預金は、相続人の財産と見なされます。
主さんの例で言えば、口座名義はお姉さんでも実際に預金し管理しているのがお母さんなので、お母さんが亡くなった場合「お母さんのお金」と見なされ相続税の対象になります。
名義預金は税務調査の対象になりやすいので、注意が必要です。
そうならないためには、お母さんが生きておられるうちにキチンと贈与してしまうことです。
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