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実家の相続問題で相談です。 現在、両親の財産が把握してるだけでも、両親が現在住…

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匿名さん
22/10/18 17:05(更新日時)

実家の相続問題で相談です。
現在、両親の財産が把握してるだけでも、両親が現在住んでいるマンションと、自分から見たら祖父母から相続した空き家になってる実家があります。
そこは父の実家で、父は長男の為、相続しました。
父と自分が定期的に空き家の実家に行き、家の管理をしています。
自分は50過ぎてますが、独身で実家から200キロぐらい離れた所の賃貸のアパートに住んでます。
定年後に実家に住むつもりで若い頃からいたので、家やマンションを買うつもりはありませんでした。
祖父母が健在の頃から、実家は自分に残りしたい。と言っていましたが、子供たちの反対で父が相続しています。
自分には、妹がいるんですが、妹は実家には全く愛着が無く、空き家なら売ってお金に変えたいって言ってます。
父は空き家の実家は自分に、今住んでるマンションは母といずれ妹にって考えている様です。
自分は、空き家さえ自分のモノになれば、何も言うつもりはありません。
ただ、そうは言ってもいざ相続の分配となったときに、妹が空き家を売れって言ってくる気がしてなりません。
父は遺言状に書いておく。とは言ってますが、確実に自分のモノにするにはどうしたらいいでしょうか?

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No.3653055 22/10/16 20:53(悩み投稿日時)

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No.1 22/10/16 21:14
匿名さん1 

目の前で遺言状を書いてもらう

No.2 22/10/16 22:11
匿名さん2 

相続資産額 相続税評価額に寄り、異なってくるので、相続人の主さんが、実行性の高い遺言書があっても実家を確実相続出来るとは限らない。法定相続人が民法に基づく割合を越えた遺言書の場合に家裁に遺留請求をされたら例え公正証書遺言でも実行出来ない。つまり、法定相続人の割合範囲しか相続は出来ない。妹さんが遺産分割協議に同意また、遺言書に同意した場合はこの限りでない。主さんの思いを実行したいなら税理士もしくは弁護士と協議した方がいい。

No.3 22/10/17 09:58
匿名さん3 

地域の公証人役場に赴いて、お父さんの遺言状を公正証書にしてもらうと良いです。

但し、遺言状は新しく書かれた方が有効になりますので、内容の書き換え、加筆修正、細部に変更があった場合は、随時公正証書にすると良いと思いますよ。

No.4 22/10/17 10:19
匿名さん4 

お父さんが存命中に空き家を贈与してもらい、主さん名義に変更する。贈与税がかかるし固定資産税や管理責任が生じるが確実。
お父さんが亡くなって相続協議するときに、空き家分資産を換算するなり相続放棄するなりすればよい。

No.5 22/10/18 01:00
匿名さん5 

空家は長男に相続させる
の遺言書を書いてもらうか
公証人役場で作ってもらうかしましょう。

ただし、お母さんや、妹さんの遺留分の問題もありますね。
結局、お父さんの純資産額の金額がわからないと、何とも言えない(笑)

No.6 22/10/18 17:05
匿名さん6 

公正証書遺言を作成しておいてもらう。

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