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障害年金申請してくれる社労士は 「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請し…

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匿名さん
22/10/20 13:04(更新日時)

障害年金申請してくれる社労士は
「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請した料金を受け取ってはいけない。」
そういった法律とか決まりがありますか?

22/10/20 09:24 追記
すみません、質問文に誤りがありました。

「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請した料金を受け取ってはいけない。」
ではなく、
「生活保護受給者が障害年金の為に依頼した社労士に、依頼した料金を社労士は生活保護受給者から貰ってはいけない」でした。

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No.3655392 22/10/20 09:02(悩み投稿日時)

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No.1 22/10/20 09:15
匿名さん1 

生活保護受給者は、市で決められた生活費、一ヶ月辺り一人分の額が決められています。その分を越える収入が有れば、どんな物でも、決められた額以上に関しては、翌月以後の相殺もしくは返還しなければなりません。

生活保護は生きてく為に必要最低限を保障する物で、必要最低限以上の利益は認められません。

ただ、例外は有ります。
生活保護受給者は必ず担当者が付くので、担当者とご相談するのが一番です。

No.2 22/10/20 09:15
匿名さん2 

生活保護受給者が障害年金を申請時に、社会保険労務士に依頼した場合は当然費用は払います。

ただ社労士への報酬について生活保護を受けていることにより、経費扱いできるかというとまた変わってきます。 

厚生労働省の指針では経費扱いできるかは示されていません。
各自治体の判断に委ねられます。

経費と認められると実質自己負担がなくなります。

No.3 22/10/20 09:17
匿名さん3 

よくわからないけど、
どちらかを選択するんじゃないの?
両方は貰えないと思う。

No.4 22/10/20 09:25
お礼

>> 3 すみません、質問文に誤りがありました。

「生活保護受給者の障害年金の申請の場合、申請した料金を受け取ってはいけない。」
ではなく、
「生活保護受給者が障害年金の為に依頼した社労士に、依頼した料金を社労士は生活保護受給者から貰ってはいけない」でした。

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