未成年の犯罪の再犯率とかを目にすることがあるのですが、もしその未成年が進路が決ま…

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匿名さん
22/10/24 20:07(更新日時)

未成年の犯罪の再犯率とかを目にすることがあるのですが、もしその未成年が進路が決まっている状態で再犯を犯すと家庭裁判所などが処分としてその子の進路を潰してしまうようなことってあるのでしょうか?

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No.3658326 22/10/24 18:44(悩み投稿日時)

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No.1 22/10/24 18:50
匿名さん1 ( 40代 ♂ )

進路を潰すための処分というのは無いはずですが、少年院とかに入れられれば結果的に予定していた進路に進めなくなるということはあるでしょう。。 (^^;)

No.2 22/10/24 20:07
匿名さん2 

学校が受け入れるかどうかでしょうね。
学校ごとに、どんなことやらかしたら処分対象かって、多くの学校では公表されてます。
一例を上げると、某大学の懲戒規則というのがHPで公開されていますが、懲戒処分の対象となりうる行為には、犯罪行為や不正行為、倫理に反する行為などが列挙されてます。
該当すれば退学になることもあるということは、入学出来なくなる可能性もあると思います。

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