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家庭内暴力の証拠を集めるために、同居人に無断で家に隠しカメラ等を設置するのは盗聴…
家庭内暴力の証拠を集めるために、同居人に無断で家に隠しカメラ等を設置するのは盗聴、盗撮にあたるのでダメと言われたのですが、体に分かりやすく跡の残る暴力以外は暴力とみなされないのですか?
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No.3670995 22/11/13 08:47(悩み投稿日時)
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いいえ。
怪我をしなくても身体を押して転倒させたり強く引っ張って脅しつけるような行為は暴行とみなされる筈です。
盗撮・盗聴については同居人からの暴行被害の証拠記録のためという正当な理由があるのですから、罪に問われることはありません。
自治体の迷惑防止条例の違いによっては少し面倒な条文になっている地域もあるのかもしれませんけど、設置するのが自宅で、目的が家庭内暴力の証拠記録ならまず問題ないです。
このような問題は一人で解決しようとはしないで都道府県が設置する婦人相談所や地域の福祉センター、病院、交番などにも是非相談してみてください。
警察署に相談するのが一番良いんですよ。
えっと思うでしょうが、相談して3年以内なら、相談内容の開示請求が出来ます。
請求して許可が下りれば、対応した署員の名前などは伏せられますが、内容のコピーが開示され(コピー代を支払います)ますよ。
110番通報も開示請求出来ます。
で、警察に相談していると、地裁に申し立てる保護命令の申し立て条件にも当てはまりますよ。
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