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扶養から外れないことで罪に問われませんか? アルバイトで130万の収入を超えて…
扶養から外れないことで罪に問われませんか?
アルバイトで130万の収入を超えてしまい、扶養から外してもらおうと父が加入している社会保険の事務所に問い合わせたところ、「これから継続的に月10万未満の収入しか見込めない場合には130万の収入は一時的とみなすので、今は扶養から外れなくて良いですよ。ただし、就職や結婚という場合には外れてください」と言われたそうです。
幸い、掛け持ちしていたアルバイトの片方は既に辞めていたので今は大体月5.6万を推移しているため一応前述の通りに当てはまるのですが、先程年末調整のために保険料控除申告書を書こうとしたところ社会保険料申告の欄があり、そこに0と書いてしまったら収入金額と矛盾が生じてしまい、まさか罪に問われてしまうことが起こるのでは…?と心配しています。
上記のように言われたとしても脱税だと疑われないか不安で仕方ありません。
一応素直に0と書いて提出しても良いのでしょうか。
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大丈夫です。
厚労省の指針でも、一時的に年収が130万円を上回ることがあっても、ただちに扶養から外すことがないよう、総合的に判断することになっています。
月額10万8千円を常に超えている場合や、大きな収入のあった場合などには通知が来て社保に加入することになりますが、今回の事例はそういうことでもなさそうなので、大丈夫でしょう。
ああ…皆さんありがとうございます、助かりました。皆さん優しくて安心しました。
特にそういった通知は来ていないので多分今回は大丈夫だと思います。
去年のアルバイト収入は100万未満だったので。来年も130万以上だと何か通知は来そうですけれど笑笑
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