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某パソコンショップでPCを購入しました。プラチナ会員?になればサポート出来るとし…

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匿名さん
22/12/26 12:34(更新日時)

某パソコンショップでPCを購入しました。プラチナ会員?になればサポート出来るとしつこく言われて会員になりました。家に帰って考えると、月々4000円程の料金5年払えばPC買えるだけの金額になり、途中解約は違約金付き。
昨日契約したのですが、解約は出来るでしょうか?出来ればPCの購入も解約したいです。
PC13万円、会員料年額36000円、1年で解約すると違約金30000円近く払わないと行けません。
最初の導入をタダでする、詐欺メールソフトを安くすると言われて本当の料金が何なのかわからないです。

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No.3700186 22/12/26 08:27(悩み投稿日時)

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No.1 22/12/26 08:55
匿名さん1 

クーリングオフできるんじゃないですかね。188に電話してみてください

No.2 22/12/26 09:11
通りすがりさん2 

勘違いしてる人が多いですが、店舗や通販で買った商品はクーリングオフはできません。

サポート契約は交渉次第でどうにかなるかもしれませんが、購入したPCについてはまず返品は受け付けないでしょう。

そもそもサポートって何のサポートをしてもらう予定だったんでしょう?保証を5年延長とかで十分なような気もしますけど。

No.3 22/12/26 09:25
お礼

>> 1 クーリングオフできるんじゃないですかね。188に電話してみてください ありがとうございます。出来れば解約したいです。

No.4 22/12/26 09:27
お礼

>> 2 勘違いしてる人が多いですが、店舗や通販で買った商品はクーリングオフはできません。 サポート契約は交渉次第でどうにかなるかもしれませんが… ありがとうございます。PCは初期設定導入中で受け取ってはいませんが、代金支払済みです。PC返品はあきらめて会員だけでも解約したいです。

No.5 22/12/26 11:10
匿名さん5 

大変ですね。

面白そうなので、消費者契約法を論点に揉めてほしいと思いました。

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

また、こういう法律がある事を前提の料金設定がされているかどうかも見て欲しいですね。

No.6 22/12/26 12:34
お礼

>> 5 全然面白くはないです。
このPC企業は過去に解約違約金で裁判(和解)になっているので、せいぜい会員を無償で解約出来るくらいかなと思っています。

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