- 注目の話題
- 結婚相談所に入会していますが怖くて女性と会えません。 申し込みはそれなりに来るのですが、例えば趣味でカフェ巡りみたいなのがあると、スタバすら怖くて行けない俺と
- 今日の朝3時半に私を振った元彼からショートメッセージが届きました。 別れた理由としては、昨日元彼と県外に食事に行きました。木曜日に誘われて2人で行くと思ってい
- クレジットカードの返済が10万ほどあります。 現在パートで月8万ほどの収入です。実家暮らしで、いつか返せるだろうと思って交際費などでお金をかりました。無駄使
知り合いが飲酒運転運転で単独事故を起こしてしまい同乗者の方も飲酒運転と理解して一…
知り合いが飲酒運転運転で単独事故を起こしてしまい同乗者の方も飲酒運転と理解して一緒に車にのってみえたのですが同乗者の方はどれくらいの罪になるのですか?
タグ
No.3738601 23/02/20 19:39(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
物損事故なら取調べの警察官によって変わって来る。
飲酒運転同乗罪というのがあるが、よほど悪質でない限り大した罪は問われない。
こっちが酔っていて記憶がないと言い切れば裁判で負ける無いし、警察もそれ以上は攻めて来ないよ。俺がそうだった。
だからといって飲酒運転同乗罪にかかわる事をして良いわけではないよ。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧