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不倫の時効について教えて下さい。 3年、20年と出てどちらかわかりません、 …
不倫の時効について教えて下さい。
3年、20年と出てどちらかわかりません、
私の場合、
不倫を知って訴えた時配偶者は精神病で治療中で弁護士から配偶者を訴えたとして取るのは難しい。不倫相手は探偵を使って身元が割れており、収入もあったので不倫相手を訴え慰謝料を回収。
配偶者とは離婚してから4年経ってます。
最近地元に帰ってきていたところを見かけたところ元気な様子だったので、元配偶者も訴えたいのですが3年時効なら時効が過ぎてるし、20年なら訴えられますよね。
私の場合時効ですか?
不倫相手しか訴えていないので今訴えても大丈夫ですか?
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No.3748973 23/03/07 21:40(悩み投稿日時)
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時効は3年
20年というのは除斥期間のことで、時効とは少し違います
除斥期間の起算日は、不倫が始まった日から20年
消滅時効の起算日は、当事者が権利行使できると知った時から3年
○←不倫が始まった日
┃
┃
┃2
┃0
┃年
┃
┃
┃ ▼←不倫・不倫相手を知った日
┃ 3
┃ 年
┃ ▲
┃
┃
↓
●
つまり、消滅時効の3年間が除斥期間の20年の中に納まっていれば良いということであって、20年以内が請求の消滅時効という意味ではありません
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